2018年05月25日
お知らせ
監理団体の許可を受けた場合の職業安定法上の許可又は届出の取扱に係る留意事項について
技能実習法に基づく許可を受けた監理団体についても、同法施行前の制度(旧制度)に基づき国内に在留している技能実習生に対して、職業紹介事業を行う場合には、引き続き職業安定法に基づく許可又は届出が必要となる場合があります。
具体的には、平成31 年4月頃まで旧制度に基づく技能実習生が存在する可能性があるところであり、当該実習生が、旧制度の適用を受けた手続により実習先を変更する場合には、職業安定法に基づく職業紹介事業の許可等が必要となります。
職業安定法に基づく職業紹介事業を廃止した場合、以後、旧制度に基づく技能実習生に係る職業紹介は行えなくなりますので、廃止届を労働局に提出するにあたっては、旧制度に基づく技能実習生の残存状況等をご確認いただきますようお願いします。