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ニュース・お知らせ

【技能実習】インドネシア大使館における書類認証の変更について

2022年6月4日付で、「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」の締約国にインドネシアが追加されました。そのため、技能実習制度におけるインドネシア特有の手続として従来行われていた、監理団体と送出機関の間の協定書(「監理団体と外国の送出機関との団体監理型技の実習の申込みの取次ぎに関する契約書」)の在日インドネシア大使館または総領事館による認証は不要となりました。今後は、新たに上記協定書(契約書)を結ぶ際、以下の流れで日本外務省のアポスティーユを取得した後、インドネシアの送出機関へ協定書(契約書)を送ることになります。


協定書(契約書)の締結 → 公証役場 → 公証人所属法務局 → 外務省(アポスティーユ

※東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府ではワンストップサービスがあり、公証役場にて日本外務省のアポスティーユまでの手続を一括で行えます。このサービスをご利用の場合、法務局や外務省に出向く必要がありません。(2022年6月24日時点)
※埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、長野県、新潟県の公証役場では、公証人の認証と法務局長による公証人押印証明を一度に取得できます。(2022年6月24日時点)
なお、協定書(契約書)を結ぶ前に行う、在日インドネシア大使館または総領事館による協定書(契約書)の内容のチェックは従来通り必要です。

今後、インドネシアの送出機関と新たに契約を締結する場合は、手続の流れにご注意ください。

【関連リンク】
●在日インドネシア大使館 書類認証に関するお知らせ
https://kemlu.go.id/tokyo/id/pages/pengumuman-terkait-layanan-legalisasi/5064/etc-menu
●日本外務省における証明(アポスティーユ)について
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/index.html#1_5

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