2022年06月24日
お知らせ
在留資格認定証明書の有効期間に係る取扱いについて(更新)
2022年6月22日付けで在留資格認定証明書の有効期間の取扱いが更新されました。
【新たな取扱い】
在留資格認定証明書の作成日 | 有効とみなす期間 |
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2020年1月1日~2022年4月30日 | 2022年10月31日まで |
2022年5月1日~2022年7月31日 | 作成日から「6か月間」 |
【これまでの取扱い】(参考)
在留資格認定証明書の作成日 | 有効とみなす期間 |
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2020年1月1日~2022年1月31日 | 2022年7月31日まで |
2022年2月1日~2022年7月31日 | 作成日から「6か月間」 |
通常の有効期間3か月を超えて証明書を有効とみなす条件として、在外公館(外国での日本大使館等)での査証発給申請時に受入機関等が「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した任意様式の文書を提出する必要があります。「(参考様式)申立書」(出入国在留管理庁HPへリンクします)で対応可能です。
詳細は、以下の資料をご参照ください。
「在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて」(2022年6月22日出入国在留管理庁公表資料)
https://www.moj.go.jp/isa/content/930005022.pdf
本件に関する問合わせ先
申請支援部支援第二課TEL:03-4306-1140