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ニュース・お知らせ

技能実習計画の認定申請等における確認書類の提出について

2022年6月8日付けで、OTITより、入国前の事前手続「ファストトラック」及び 「Visit Japan Web サービス」の更なる利用の徹底についてのお知らせがありました。

2022年6月22日以降、技能実習生が新規入国する場合、外国人技能実習機構への技能実習計画の新規認定の申請、在留資格認定証明書の交付申請時又は査証発給申請の場面のいずれかにおいて、技能実習生本人及び受入責任者それぞれから、ファストトラック及び Visit Japan Web サービスの利用に関する確認書の提出が必要となります。受入責任者は監理団体とされています(企業単独型を除く。)。

提出のタイミングと提出先は以下のとおりです。

  • (ア)6月22日以降の第1号技能実習計画の新規認定の申請時に、外国人技能実習機構に提出
  • (イ)6月22日以降の「技能実習1号イ」又は「技能実習1号ロ」に係る在留資格認定証明書の交付申請時に、地方出入国在留管理局・支局に提出(ただし、(ア)において提出済みの場合には不要。)
  • (ウ)6月22日以降の技能実習生に係る査証発給申請時に、在外公館に(ただし、(ア)又は(イ)において提出済みの場合には不要。)

詳細につきましては、下記の案内文書、よくあるご質問及び出入国在留管理庁の案内をご参照ください。

入国前の事前手続「ファストトラック」及び「Visit Japan Webサービス」の更なる利用の徹底について
技能実習計画の認定申請時等提出の確認書類【別添1~3】確認書、説明書
新型コロナウイルス感染症に関するよくあるご質問について (Q11~16参照)
在留資格「技能実習1号」及び「留学」に係る在留資格認定証明書 の交付申請時における当面の取扱いについて (出入国在留管理庁)

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