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そう菜製造業職種の審査基準の一部変更について

厚生労働省のホームページに掲載されているそう菜製造業職種の審査基準が改訂され、食品衛生法にもとづいて受けることが求められる営業許可として、「そうざい製造業、複合型そうざい製造業または飲食店営業」のほか、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業が追加されました。当職種の取扱いがある監理団体・実習実施者の皆様はご確認いただきますようお願いいたします。

改訂後 改訂前
作業の定義
(抜粋)
(参考2)
惣菜製造をする場合、食品衛生法に基づく営業許可(そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業または、飲食店営業(注))の申請許可を受けなければならない。
(参考2)
惣菜製造をする場合、食品衛生法に基づく営業許可(そうざい製造業、複合型そうざい製造業または、飲食店営業(注))の申請許可を受けなければならない。
(注)
食品衛生法施行令許可(そうざい製造業(サラダ、煮物、揚物、焼物等の製造)、複合型そうざい製造業(HACCPに基づく衛生管理を行う惣菜の製造)、冷凍食品製造業(惣菜の冷凍品の製造であり、小売販売用に包装された農水産物の冷凍品は対象外)、複合型冷凍食品製造業(HACCPに基づく衛生管理を行って製造する惣菜の冷凍品の製造であり、小売販売用に包装された農水産物の冷凍品は対象外)、飲食店営業(弁当、調理パン等の製造であり、外食は対象外)の関係営業許可書
(注)
食品衛生法施行令許可(そうざい製造業(サラダ、煮物、揚物、焼物等の製造)、複合型そうざい製造業(HACCPに基づく衛生管理を行う惣菜の製造)、飲食店営業(弁当、調理パン等の製造であり、外食は対象外)の関係営業許可書
移行対象職種・作業とはならない業務例
   (抜粋)
9.
食品衛生法施行令第35条第1号、第25号、第26号、第27号、第28号許可業種以外の製造業(※)における作業
9.
食品衛生法施行令第35条第1号又は、第25号並びに、第26号許可業種以外の製造業(※)における作業
10.
第26号複合型そうざい製造業及び第28号複合型冷凍食品製造業における食肉処理製品、菓子、水産製品、麺類の製造作業(惣菜製品を製造するための原料となる食品の製造も含む。)
11.
上記の関連作業及び周辺作業のみの場合
食品衛生法施行令第35条第1号、第25号、第26号、第27号、第28号許可業種以外の製造業の例
10.
上記の関連作業及び周辺作業のみの場合
食品衛生法施行令第35条第1号又は第25号並びに第26号許可業種以外の製造業の例
※菓子製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、添加物製造業、製菓材料等製造業、粉末食品製造業、調味料等製造業、魚介類加工業 ※ 菓子製造業、豆腐製造業、アイスクリーム製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、清涼飲料水製造業、酒類製造業、氷雪製造業、納豆製造業、食用油脂製造業、添加物製造業、漬物製造業、製菓材料等製造業、粉末食品製造業、調味料等製造業、液卵製造業、水産製品製造業、みそ又はしょうゆ製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、密封包装食品製造業、魚介類加工業

<該当の厚生労働省ホームページ>
技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験基準

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