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ニュース・お知らせ

技能実習法に基づく事業報告書・実施状況報告書の提出について

 技能実習法に基づき、監理団体は、毎年1回、5月31日までに、前年4月1日から3月31日における監理事業を行う事業所ごとに事業報告書を作成のうえ、外国人技能実習機構(以下、機構)の本部事務所の監理団体部審査課に提出する必要があります。

 また同様に実習実施者は、毎年1回、5月31日までに、実施状況報告書を作成の上、住所地(法人の場合は本店所在地)を管轄する機構の地方事務所・支所の認定課に提出する必要があります。

○記載の留意点
・平成29年度の事業報告書の報告対象技能実習年度は、始期は監理団体許可日を、終期は年度末(3月31日)を記載します。
・平成29年度の実施状況報告書の報告対象技能実習年度は、実習実施届出書で報告している技能実習開始日を始期に、3月31日を終期として記載します。
・技能実習法に基づく実習生(新技能実習生)が対象になりますが、記載にあたっては下記のリンク先をご参照下さい。

なお記載・提出に当たっては外国人技能実習機構のHPをご確認ください。

事業報告書についてはこちら↓
http://www.otit.go.jp/files/user/docs/300328-3-3.pdf
実施状況報告書についてはこちら↓
http://www.otit.go.jp/files/user/docs/300328-3-1.pdf

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