2022年02月18日
お知らせ
【技能実習】建設関係職種等の技能実習計画認定申請を行う際の建設キャリアアップシステム登録に関する取扱いについて
建設関係職種等に属する作業に係る技能実習を行わせるには、建設キャリアアップシステムへの事業者登録や技能実習生の技能者登録が必要とされています。2022年2月15日、外国人技能実習機構から、建設関係職種等に属する作業の技能実習計画認定申請に際しては、建設キャリアアップシステムに関する添付書類について以下の取扱いとなる旨のお知らせがありました。
◆令和4年3月31日までの建設関係職種等の技能実習計画認定申請
「建設キャリアアップシステムへの登録申請をおこなったことを証明する書類(メールの写し)」の添付で申請可能。
◆令和4年4月1日以降の建設関係職種等の技能実習計画認定申請
事業者IDを明らかにする、以下のどちらかの書類を添付する。
・メール「【建設キャリアアップシステム】事業者情報新規登録完了「事業者ID」のお知らせ」
・ハガキ「建設キャリアアップシステム事業者情報登録完了のお知らせ」の写し
なお、本取り扱いの詳細については、外国人技能実習機構へお問い合わせください。また、建設キャリアアップシステムの登録に関する詳細は一般財団法人建設業振興基金のホームページ等をご確認ください。
[参考リンク]
●外国人技能実習機構2022年2月15日付お知らせ
「建設関係職種等に属する作業に係る技能実習計画認定申請を行う際の建設キャリアアップシステム登録に関する当面の取扱いについて」
本件に関する問合わせ先
申請支援部支援第一課03-4306-1130