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そう菜製造業職種の審査基準の一部変更について

2021年6月1日に施行された改正食品衛生法により、営業許可の見直しと許可業種の再編が生じたことを受け、そう菜製造業職種の技能実習計画審査基準が改訂されました。当職種の取扱いがある監理団体・実習実施者の皆様はご確認いただきますようお願いいたします。

改訂後 改訂前
・作業の定義

(略)

(参考2)惣菜製造をする場合、食品衛生法に基づく営業許可(そうざい製造業、複合型そうざい製造業または、飲食店営業(注))の申請許可を受けなければならない。
(注)食品衛生法施行令許可(そうざい製造業(サラダ、煮物、揚物、焼物等の製造)、複合型そうざい製造業(HACCPに基づく衛生管理を行う惣菜の製造)、飲食店営業(弁当、調理パン等の製造であり、外食は対象外)の関係営業許可書
(参考3)HACCPが制度化されたことから、HACCPに沿った衛生管理を行っていること。

・移行対象職種・作業とはならない業務例

(略)

9. 食品衛生法施行令第35条第1号又は第25号並びに第26号許可業種以外の製造業(※)における作業
※ 菓子製造業、豆腐製造業、アイスクリーム製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、清涼飲料水製造業、酒類製造業、氷雪製造業、納豆製造業、食用油脂製造業、添加物製造業、漬物製造業、製菓材料等製造業、粉末食品製造業、調味料等製造業、液卵製造業、水産製品製造業、みそ又はしょうゆ製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業、密封包装食品製造業、魚介類加工業
・作業の定義

(略)

(参考2)惣菜製造をする場合、食品衛生法に基づく営業許可(そうざい製造業または、飲食店営業(注))の申請許可を受けなければならない。
(注)食品衛生法施行令許可(そうざい製造業(サラダ、煮物、揚物、焼物等の製造)、飲食店営業(弁当、調理パン等の製造であり、外食は対象外)の関係営業許可書
(参考3) HACCPが制度化された場合においても、HACCPに基づく衛生管理を行い参考2の営業許可書を有していること。

・移行対象職種・作業とはならない業務例

(略)

9. 食品衛生法施行令第35条第1号又は第32号許可業種に含まれない製造業(※)における作業
※ 菓子製造業、豆腐製造業、あん製造業、アイスクリーム製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、酒類製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、みそ製造業、醤油製造業、氷雪製造業、納豆製造業、ソース類製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、添加物製造業、漬物製造業、製菓材料等製造業、粉末製造業、調味料等製造業、魚介類製造業、液卵製造業

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[参考リンク]
【厚生労働省ウェブサイト】
 営業届出制度の創設と営業許可制度の見直し
 技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験基準

【試験実施機関のウェブサイト】
 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構
 よくある質問

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