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【特定技能】ベトナム国籍の方からの在留資格変更許可申請における推薦者表の取扱いについて

日本に在留しているベトナム国籍の方は、「特定技能」への在留資格変更許可申請に際し、推薦者表を地方出入国在留管理官署に提出することとされていますが、2021年4月12日より当面の間は下記の取扱いとなる旨、出入国在留管理庁より発表がありました。

要件 推薦者表提出の要否
在留資格「技能実習」の方 推薦者表の提出が必要
在留資格「留学」の方で、2年以上の課程を修了又は修了見込みの方 推薦者表の提出が必要
在留資格「留学」の方で、2年未満の課程を修了又は修了見込みの方 推薦者表の提出は不要。ただし、2年未満の課程を修了又は修了見込みであることを証明する書類(卒業証明書等)が必要。
在留資格「留学」の方で、在学中又は中途退学された方 推薦者表の提出は不要。ただし、在学することを証明する書類(在学証明書等)又は在籍していたことを証明する書類(退学証明書等)が必要。
在留資格「技能実習」又は「留学」以外の方 推薦者表の提出は不要

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推薦者表に係る手続きについては、駐日ベトナム大使館(TEL 03-3466-4324)にお問い合わせください。

[参考リンク]
 ● 出入国在留管理庁「特定技能制度 ベトナムに関する情報」
 ● 駐日ベトナム社会主義共和国大使館

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