2021年04月02日
お知らせ
雇用維持支援により1年間在留した方の期間更新について
新型コロナウイルス感染症の影響により、実習の継続が困難となった技能実習生等に対し、我が国での雇用を維持するため、特定産業分野(特定技能制度の14分野)における再就職の支援を行うとともに、一定の要件の下、在留資格「特定活動」を付与し、外国人に対する本邦での雇用を維持するための支援が昨年4月20日から講じられておりますが、未だ本国への帰国が困難な状況にあることから、本措置で1年在留した者であっても、「帰国が困難な状況」にある場合には、本措置(雇用維持支援)における在留資格「特定活動」の更新が「6月」の範囲で認められることとなりました。
詳細は、出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。
本件に関する問合わせ先
出入国在留管理庁政策課特定技能PT 特定技能政策第二係
03ー3592ー6852