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【特定技能】製造3分野における受入れ協議・連絡会加入にかかる告示の改正について(2021年3月1日施行)

-2021年3月1日以降に出入国在留管理庁へ特定技能 製造3分野の在留諸申請を行う際は、受入れ協議・連絡会への加入を示す書類が必要です-

 製造3分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)で特定技能外国人材の受入れを希望する事業者は、これまで特定技能外国人を初めて受け入れた日から4ヶ月以内に「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(以下「協議・連絡会」という)」の構成員になることで基準に該当していましたが、今般、受入れにかかる出入国在留管理庁への在留諸申請時には協議・連絡会の構成員である必要があるものとして告示が改正されました。当該の改正は2021年1月29日に公布されており、同年3月1日より施行されています。
 なお、この度の改正に伴い、運用要領別冊及び分野参考様式「特定技能外国人の受入れに関する誓約書」にも変更が生じております。
 2021年3月1日以降に特定技能の製造3分野に関する在留諸申請書類の点検・取次を、JITCOにご依頼いただく場合は、協議・連絡会の構成員である旨を示す書類を添付した上でご提出頂きますよう、お願い致します。

<参照>
製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の入会手続きの一部改正について

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