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ニュース・お知らせ

(特定技能)ウズベキスタンからの送出し手続の公表について

 この度、法務省ホームページに、特定技能制度におけるウズベキスタンからの送出し手続が公表されましたのでお知らせいたします。公表内容および留意事項の詳細については、こちら(出入国在留管理庁ホームページ)をご参照ください。
<ポイント>
送出機関の利用は任意とされており、受入機関は、民間の送出機関(現時点ではリストは未公表)又は雇用・労働関係省対外労働移民庁(AELM: Agency of External Labour Migration, Ministry of Employment and Labour Relations of Uzbekistan)との間で人材募集に係る契約を締結した上で、これらを通じて人材の提供を受け特定技能に係る雇用契約を締結する方法のほか、送出機関を通じることなく直接ウズベキスタン国籍の方との間で特定技能に係る雇用契約を締結する方法のいずれを採ることも可能とのことです。
<フローチャート・手続きの流れ>
ウズベキスタンから新たに受け入れる場合と、日本に在留する方を受入れる場合のフローチャートはこちらから、手続きの流れはこちら、その他の資料はこちらからご覧いただけます。

※ただし、当お知らせ掲載日時点では、新型コロナウイルス感染症の影響でウズベキスタンからの新規入国はできません。特定技能労働者や技能実習生の受入れをご検討の際は、外務省ホームページ等で入国可否についての最新情報をご確認ください。

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