2021年01月15日
お知らせ
外国人に対する脱退一時金にかかる支給上限年数の引き上げについて
今般、特定技能1号の創設により期限付きの在留期間の最長期間が5年となったことや、近年短期滞在の外国人の状況に変化が生じていること等を踏まえ、脱退一時金の支給額計算に用いる支給上限月数の見直しが行われました。令和3年4月から(同4月以降に年金の加入期間がある場合)、支給上限月数は現行の36カ月(3年)から60カ月(5年)に引き上げられることとなります。
詳細につきましては、下記の日本年金機構HPをご参照くださいますようお願い申し上げます。
・「脱退一時金の制度」
・「制度改正の概要」