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ニュース・お知らせ

【再掲】(特定技能)ベトナムからの送出し手続の公表について-2月15日以降の地方出入国在留管理署への申請には新たな資料が必要です-

この度、法務省HPに、特定技能制度におけるベトナムからの送出し手続が公表されましたのでお知らせいたします。
公表内容および留意事項の詳細については、以下の法務省HPをご参照ください。
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00109.html

ポイント
<1 推薦者表(特定技能外国人表)の発行(ベトナム側手続)
・ベトナムに在留するベトナム人を受け入れる場合の推薦者表は、認定送出機関がベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)に申請して入手します。日本に在留するベトナム人を特定技能外国人として受け入れる場合の推薦者表は、本人又は受入機関等が駐日ベトナム大使館に申請して入手します。
・推薦者表は、技能実習制度の推薦者表と異なる特定技能制度固有の表です。指定フォームは、上記法務省HPの中のリンク先(駐日ベトナム大使館HP)に掲載されています。駐日ベトナム大使館に対する、特定技能外国人表の交付申請書及び添付書類も掲載されています。

<2 地方出入国在留管理官署への在留諸申請の際の上記推薦者表の添付
2021年2月15日以降の地方出入国在留管理官署への在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請において、上記の推薦者表を提出する必要があります。
・2021年2月14日までの地方出入国在留管理官署への在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請においては、上記の推薦者表を提出する必要はありません。
・なお、JITCO本部申請支援部及び3地方駐在事務所(名古屋、広島、福岡)への点検・取次を依頼する場合、2021年1月30日(土)以降にJITCO到着の書類には、上記の推薦者表を添付して下さい。

<3 送出機関との労働者提供契約の締結:ベトナムに在留するベトナム人を新規に受け入れる場合のみ
・日本の受入機関は、特定技能制度の認定送出機関(注1)と労働者提供契約(注2)を締結する必要があります。
・受入機関は認定送出機関を通じて、労働者提供契約に関してDOLAB承認を得る必要があります。
上記1の推薦者表交付申請の前の段階で、労働者提供契約のDOLAB承認を得る必要があります。
(注1)技能実習制度における認定送出機関が特定技能制度でも認定されているとは限らないため、必ずご確認下さい。特定技能制度における認定送出機関リストは、上記法務省HPに掲載されています。
(注2)「労働者提供契約」の内容については、駐日ベトナム大使館労働管理部へお問合せ下さい。

<4 ベトナム側手続に関して問合せ先
・ベトナム側手続に関しての申請基準・記載方法等については、下記の連絡先に直接お問合せ下さい。
駐日ベトナム大使館労働管理部
〒151-0062東京都渋谷区元代々木町10-4WACT代々木上原ビル2階
TEL  03-3466-4324  FAX 03-3466-4314
EMAIL vnlabor@vnembassy.jp (日本語/ベトナム語対応)

(ご参考)
・DOLABが送出機関宛てに発出した「日本への特定技能労働者提供契約と労働者派遣契約について」(2020年3月27日付)
この中に、ベトナム側が求める「労働者提供契約の中に盛り込むべき内容」が記載されています。
https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/0417tokuteiginou_hiyou_guideline.html
・特定技能に関する二国間の協力覚書については、こちらの法務省ホームページをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri05_00021.html
・資料 ベトナム国籍の方々の受入れ手続について(PDF
・資料 ベトナム国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ(手続の解説)(PDF
・資料 ベトナム国籍の方々を特定技能として受け入れる手続の流れ図(フローチャート)(PDF
・資料 推薦者表(特定技能外国人表)(MOCの添付様式1【PDF】又は様式2【PDF】)

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