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ニュース・お知らせ

医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限に伴う対応について(2020年10月1日より)

 今般、外国人技能実習機構よりお知らせがあったとおり、健康保険法等の一部改正により、医療保険の被保険者等記号・番号が個人単位化されることに伴い、医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号について、個人情報保護の観点から、健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する規程が設けられました。同規程が施行された2020年10月1日以降、原則として本人確認等を目的として被保険者等記号・番号や保険者番号の告知を求めることが禁止されます。そのため、外国人技能実習機構に提出する各種申請及び届出に係る添付書類や、地方出入国在留管理局へ提出する特定技能の入国・在留諸申請書類の取扱いについて、下記のとおり、対応いただきますよう、ご協力をお願い申し上げます。

<外国人技能実習機構への提出書類>
・技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員及び監理責任者の常勤性の確認のために提出する書類や各種届出等に添付する資料(例:健康保険被保険者証の写し、被保険者等記号・番号が記載された資料)
⇒健康保険被保険者証の写しの場合、保険者番号や被保険者等記号・番号の3箇所が判別できないよう、マスキングし、その写しを提出する(マスキング例)。
⇒被保険者等記号・番号が記載された資料の場合、記号・番号を削除又はマスキングし、その写しを提出する。

<地方出入国在留管理局へ提出する特定技能に関する書類>
・国民健康保険被保険者証の写し
⇒保険者番号、被保険者等記号・番号の3箇所が判別できないよう、マスキングし、その写しを提出する(マスキング例)。
※特定技能の入国・在留諸申請書類においては、以下の書類にもご注意ください。
(1)国民年金保険料領収証書、被保険者記録照会回答票、国民年金保険料免除・納付猶予申請書等を提出する際は、基礎年金番号をマスキングする
マスキング例)。
(2)個人番号(マイナンバー)の記載のある源泉徴収票等を提出する際は、個人番号を、マスキングするマスキング例)。

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