1. トップ
  2. ニュース・お知らせ
  3. 肉製品及び植物の違法な持ち込みに関する対応の厳格化について

ニュース・お知らせ

肉製品及び植物の違法な持ち込みに関する対応の厳格化について

2019年4月22日より、アフリカ豚コレラをはじめとする家畜の伝染病の侵入防止を徹底するため、空港等において輸入申告のない肉や肉製品(ソーセージ、ハム、餃子等)の違法な持ち込みに対する対応が厳格化されます。また、輸入申告のない植物(種苗類、果物等)の違法な持ち込みに関しても同様に対応が厳格化されます。
海外からの肉や肉製品、植物の持ち込みに関して輸入検査を受けずに日本国内へ持ち込んだ場合には、家畜伝染病予防法、植物防疫法により、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。空港等において手荷物の中に、輸入申告のない肉製品などの畜産物や種苗類や果物などの植物が確認された場合、罰則の対象となり、また輸入検査の手続きでパスポートや搭乗券の情報を記録するため、検査に時間を要することがあるとのことですので十分にご注意ください。
監理団体・実習実施者等の皆様におかれましては、技能実習生等(これから来日予定の者を含む)が知らずに誤って、日本入国時に肉製品や植物を持ち込むことがないよう、或いは家族からの土産物等で持ち込むことがないよう、技能実習生等へ情報提供、注意喚起をしていただきますようお願いいたします。
詳細につきまして、農林水産省動物検疫所からの以下の文書をご確認ください。多言語化された注意喚起のチラシもリンクされています。

—————————————————————————————————————————————————————————————-

海外でのアフリカ豚コレラの発生について

(肉製品の持ち込み防止のお願い)

農林水産省動物検疫所

昨年8月に中国で「アフリカ豚コレラ」の発生が確認されて以降、ベトナムやカンボジア、モンゴルにおいても発生が確認されています。
 
アフリカ豚コレラは、アフリカ豚コレラウイルスが豚やいのししに感染する伝染病であり、発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病です。健康な豚がウイルスに感染した豚と接触することで感染するほか、ウイルスに汚染された肉や肉製品(ソーセージ、ハム、餃子など)を豚が食べることによっても感染します。日本では、これまで本病の発生が確認されていませんが、東アジア地域で感染が拡大しており、日本の空港でも携帯品として持込まれた豚肉製品から生きたウイルスが見つかっており、より一層、海外からの侵入に対する警戒が必要となっています。

アフリカ豚コレラをはじめとする家畜の伝染病が日本に侵入するのを防止するため、以下についてご注意ください。

~技能実習生の皆様へ~
○畜産に関係する仕事をされる方は、中国をはじめアフリカ豚コレラの発生している国に訪問(帰国)した際には、家畜を飼育している農場などへの立ち入りは極力さけるようにお願いします。やむを得ず家畜に触れたり農場などに立ち入ったりした場合は、日本に到着した際に、空港の動物検疫所のカウンターにお立ち寄り下さい。

○海外で使用した作業着・作業靴は日本に持ち込まないでください。

○海外から肉や肉製品を日本に持ち込まないでください。なお、法令により海外からのほとんどの肉製品は日本に持ち込むことはできません。国際郵便や宅配便で送ることもできません。

〇肉や肉製品を不正に持ち込んだ場合、違反者のパスポートの情報などがデーターベース化されます。違反者は3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります。

~監理団体・実習実施者の皆様~
上記の内容について、技能実習生(特にこれから日本に訪れる実習生)に対して周知、広報していただけますようお願いいたします。また、以下のホームページや、リーフレットについてもご参考ください。

アフリカ豚コレラについて(農林水産省ホームページ)
肉製品などのおみやげについて(持ち込み)(動物検疫所ホームページ)
Animal quarantine information for travelers to Japan(動物検疫所ホームページ)
(英語の他、中国語、ベトナム語、タガログ語など多言語で案内しています)

(参考)リーフレット (日本語版) (英語版) (中国語版) (モンゴル語版

一覧に戻る

賛助会員入会のおすすめ
賛助会員の皆様には他にも多数の行き届いたサポートをさせていただきます。ぜひご入会ください。

入会特典詳細、入会方法の詳細はこちら

PAGETOP