2026年10月29日
お知らせ
育成就労制度への移行に向けたタイ王国大使館労働担当官事務所における技能実習生に関する書類認証申請手続き、申請期限について
このたび、タイ王国大使館労働担当官事務所より、「育成就労制度への移行期間における技能実習生に関する書類認証申請手続き及び申請の期限について」、その留意事項等が公表されましたのでご案内いたします。
タイ王国大使館労働担当官事務所における技能実習生に関する手続きを行われる際には、こちらをご確認いただいたうえでお手続きを進めていただきますようお願いいたします。
【ご参考】
育成就労制度に関しては、タイは既に二国間取決め(MOC)を締結済で、認定送出機関リストが公表されております。
https://www.otit.go.jp/employment_for_skill_development/05/
本件に関する問合わせ先
国際部国際課03-4306-1152


