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ニュース・お知らせ

【育成就労】育成就労外国人が育成就労実施者から支払を受ける給与の課税関係について(国税庁からのお知らせ)

2027年4月から運用開始予定の育成就労制度に関連し、国税庁および出入国在留管理庁より、育成就労外国人が育成就労実施者から支払を受ける給与の課税関係について案内が公表されました。

公表内容によると、育成就労外国人が育成就労実施者から支払を受ける給与については、技能実習制度とは取扱いが異なり、原則として租税条約による免税の対象とはならず、所得税の課税対象となります。

そのため、育成就労実施者から支払を受ける給与は、原則として所得税の源泉徴収が必要となります。なおこの場合、住民税についても同様に課税対象となります。

監理支援機関や育成就労実施者になろうと検討されている事業者の皆様におかれましては、制度活用に向けてご確認くださいますようお願いいたします。

【参考資料】
●育成就労外国人が育成就労実施者から支払を受ける給与の課税関係について(国税庁HP)
●育成就労制度Q&A(出入国在留管理庁HP)

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