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ニュース・お知らせ

在留手続等に関する手数料の改定に伴う点検・取次ご依頼時期について

出入国管理及び難民認定法施行令が改正され、10月1日以降に地方出入国在留管理局に申請する在留手続等に関する手数料が改定されますが、JITCOとしましては、9月15日までに到着した申請書類の点検・取次ご依頼案件(紙媒体・オンラインとも)で、提出書類等に問題がないものについては、9月30日までに地方出入国在留管理局へ取り次ぐ予定です。なお、9月15日までにご依頼が困難な場合で、9月30日までに地方出入国在留管理局へ取次を希望するときは、下記まで直接ご相談ください。

 ※在留資格認定証明書の交付については手数料の対象ではありません。

新たな手数料についてはこちら(出入国在留管理庁のホームページ)



〈本件に関する問い合わせ先〉
・本部申請支援部  
 03-4306-1130/1040/1146
・大阪駐在事務所   06-6344-9521
・広島駐在事務所   082-224-0263
・札幌駐在事務所   011-242-5820 ・高松駐在事務所   087-826-3748
・仙台駐在事務所   022-263-8030 ・福岡駐在事務所   092-414-1729
・名古屋駐在事務所  052-217-2310


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