2026年09月11日
お知らせ
【再掲】在留手続等に関する手数料の改定に伴う点検・取次ご依頼時期について
出入国管理及び難民認定法施行令が改正され、10月1日以降に地方出入国在留管理局に申請する在留手続等に関する手数料が改定されますが、JITCOとしましては、9月15日までに到着した申請書類の点検・取次御依頼案件(紙媒体・オンラインとも)で、提出書類等に問題がないものについては、9月30日までに地方出入国在留管理局へ取り次ぐ予定です。なお、9月15日までにご依頼が困難な場合で、9月30日までに地方出入国在留管理局へ取次を希望するときは、下記までに直接ご相談ください。
出入国在留管理庁のホームページ上、6か月以上の在留期間を有する者の在留期間更新許可申請の申請期間は、在留期間が満了する3か月前からとなっています。したがって、9月30日までに申請が可能なのは、12月31日以前に在留期間が満了する場合です。ただし、真にやむを得ない特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けることもありますので、事前に必要な資料(同庁のホームページでご確認ください)を添えて、申請される地方出入国在留管理官署へお問い合わせください。
(特別な事情が認められる場合の例)
・ 海外に留学する場合
・ 業務命令により長期間にわたり海外出張や海外赴任をする場合
・ 妊娠中であり、出産時期が申請時期と重なる場合
・ 本国に里帰り出産する場合
・ 病気治療により入院する場合
・ 本国で病気治療による入院を予定している場合
・ 家族が同時申請する場合
・ 外国の査証取得の際、本邦での残りの在留期間が6か月以上必要である場合
※在留資格認定証明書の交付については手数料の対象ではありません。
新たな手数料についてはこちら(出入国在留管理庁のホームページ)
| 〈本件に関する問い合わせ先〉 | ・本部申請支援部 03-4306-1130/1040/1146 |
・大阪駐在事務所 06-6344-9521 |
| ・広島駐在事務所 082-224-0263 | |
| ・札幌駐在事務所 011-242-5820 | ・高松駐在事務所 087-826-3748 |
| ・仙台駐在事務所 022-263-8030 | ・福岡駐在事務所 092-414-1729 |
| ・名古屋駐在事務所 052-217-2310 | |


