2025年10月07日
制度に関する最新情報
【特定技能】「通算在留期間」に関する規定が改正されました
9月30日、出入国管理及び難民認定法施行規則及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の一部を改正する省令が公布及び施行され、通算在留期間に関する規定が改正されました。
以下の期間については、それぞれ要件が設けられており、入国・在留諸申請においては、疎明資料を提出し、適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可がされます。
<通算在留期間5年に含めない期間として申し立てるもの>
1 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などのやむを得ない事情により再入国することができなかった1号特定技能外国人
2 産前産後休業・育児休業
3 病気・怪我による休業
<通算在留期間6年を上限として通算在留期間5年を超える在留に関して申し立てるもの>
4 特定技能2号評価試験等に不合格となった1号特定技能外国人
同改正に伴い「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部も改正されています。
詳細については、以下URLをご参照ください。
【参考資料】
●「通算在留期間」(出入国在留管理庁ホームページ)
●「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(出入国在留管理庁)
●「特定技能外国人受入れに関する運用要領」の一部改正について(出入国在留管理庁作成の新旧対照表)