2025年05月16日
お知らせ
入国前結核スクリーニング開始に伴い、技能実習に係る在留資格認定証明書交付申請の取り扱いを変更します
入国前結核スクリーニングの開始に伴い、在留資格認定証明書交付申請時には結核を発病していないことの疎明資料として、
結核非発病証明書の提出が義務付けられることとなりました。
提出義務付けの開始時期が公表されている、以下の国籍を有する方の、在留資格「技能実習」の在留資格認定証明書交付申請につきましては、JITCOに案件を送る際に結核非発病証明書を添付していただきますようお願い申し上げます。
結核非発病証明書が外国語で作成されている場合、翻訳文を添付する必要があります。(出入国管理及び難民認定法施行規則第62条)
なお、案件を点検した結果、必要に応じて当方から連絡をさせていだだく場合があります。
【在留資格認定証明書交付申請】
結核非発病証明書 提出義務付け期日 |
在留資格認定証明書交付申請案件 JITCO到着日(※) |
|
フィリピン、ネパール | 2025年6月23日 | 2025年6月13日以降 |
ベトナム | 2025年9月1日 | 2025年8月21日以降 |
※郵送の場合は消印日とします。
詳細は以下の資料をご確認ください。
■入管庁HP(【重要】入国前結核スクリーニングの開始予定について(フィリピン、ネパール及びベトナムの国籍を有する方))
https://www.moj.go.jp/isa/10_00219.html
■入国前結核スクリーニングの実施に関するガイドライン
https://www.moj.go.jp/isa/content/001430051.pdf
■外務省HP(ビザ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html
■厚生労働省HP(入国前結核スクリーニング特設サイト)
https://jpets.mhlw.go.jp/jp/
本件に関する問合わせ先
申請支援部支援第二課TEL:03-4306-1140