2021年11月29日
お知らせ
建設分野に係る第2号技能実習計画認定申請への新基準適用について
-旧基準での建設分野の第2号技能実習計画認定申請の点検・提出のご依頼は12月14日までにお願いします-
令和4年(2022年)1月1日以降に、建設分野に係る第2号技能実習計画の新規の認定申請を行う場合、国土交通省告示で定められた建設関係職種等の新基準に適合することが求められることになります。
旧基準での建設分野の第2号技能実習計画認定申請は、令和3年(2021年)12月28日までに外国人技能実習機構に受理される必要があるため、JITCOにおける点検及び提出にかかる期間を勘案し、旧基準での申請に係る点検・提出のご依頼の受付は、2021年12月14日(火)までとさせていただきます。
2022年1月1日以降に建設分野の第2号技能実習計画認定申請書類の点検・提出をご依頼される際には、原則として新基準に適合する書類を提出いただきますよう、お願い申し上げます。また、新基準における建設分野の第2号技能実習計画認定申請書類には、①技能実習生の建設キャリアアップシステム技能者IDを明らかにする資料として建設キャリアアップカードの写し、②報酬に関する誓約書(建設参考様式第2号)などが必要となりますので、ご注意ください。
なお、建設関係職種等の技能実習生の人数枠に関する新基準(技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体は免除)は、令和4年(2022年)4月1日から適用になります。
皆様にはご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。
[参考リンク]
①国土交通省 「特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領-建設関係職種等の基準について-」
(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001382133.pdf)
②国土交通省 「建設分野における技能実習制度」
(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000119.html)
③国土交通省 「建設キャリアアップシステムとは」
(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000033.html)
④建設業振興基金 「建設キャリアアップシステム」
(https://www.ccus.jp/)
⑤外国人技能実習機構 「建設参考書式」
(https://www.otit.go.jp/tokutei_ginou/)
⑥JITCO 「申請支援サービス」(点検・提出・取次)
(https://www.jitco.or.jp/ja/service/service.html)
⑦(2021年12月9日追加)外国人技能実習機構 「建設関係職種等に係る技能実習の新たな受入れ基準適用について」
(https://www.otit.go.jp/files/user/211209-1.pdf)
本件に関する問合わせ先
申請支援部支援第一課(書式関係)03-4306-1130