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JITCOとの討議議事録(RD)の締結及び定期協議等

2013年06月

中国の「対外労務合作管理条例」説明会の開催報告について

 2013年6月27日、砂防会館(東京都千代田区)において、中国の「対外労務合作管理条例」説明会を開催致しました。日本側監理団体より165機関191名、中国側送出し機関より60機関82名、その他関係機関を含めると日本側と中国側を合わせて300名以上の参加を得て開催されました。

  • 条例説明会の様子

 冒頭、当機構理事長の栃木から挨拶を行い、中国対外承包工程商会の王禾副会長からの挨拶、在京中国大使館の羅暁梅経済商務処参事官からの挨拶に続き、中国商務部対外投資和経済合作司の朱斌一等書記官より「対外労務合作管理条例」について説明があり、その後質疑応答が行われました。 説明の後に行われた名刺交換会では、中国の16の省及び市から参加された中日機構傘下の送出し機関と日本側監理団体との間で活発な意見交換が行われました。

  • 中国対外承包工程商会
    王禾副会長
  • 在京中国大使館 経済商務処
    羅暁梅参事官

 また、在京中国大使館 経済商務処 羅暁梅参事官からは以下の挨拶がありました。
「中日研修生・技能実習生事業は20年以上の歴史を有し、これまでに数十万人の中国人技能実習生が来日し、日本の技術を学び、交流すると共に、産業の発展に寄与し、帰国後は中国の産業発展の戦力となってきました。対外労務合作条例では関係事項が厳格に規定されており、条例が実施されることにより、中国の対外労務合作管理が更に制度化、適正化され、中日技能実習生合作事業の健全かつ安定的な発展に寄与すると信じています。2012年後半以降、日中関係は国交正常化40年以来、最も厳しい局面を迎えています。目下日中の関係者が両国関係の改善のため絶えまぬ努力を続けており、本条例説明会が、条例に対する理解を深めると同時に、相互協力への信頼を強め、両国の技能実習生協力事業の更なる発展が推進されることを期待しています」

  • 中国商務部 朱斌一等書記官

 中国商務部対外投資和経済合作司の朱斌一等書記官からは、条例の公布の背景や、概要について説明が行われました。法的に整備された日本への信頼感や、手先の器用な中国人技能実習生の優位性について言及があったほか、中国国内の賃金上昇、世代による労働意識の変化、技能実習生の権益保護等、今後の課題が示されました。

 対外労務合作管理条例は2012年8月1日に施行されましたが、送出し機関に対する条例適用の期限が2013年6月30日とされていたこと、条例の内容の一つに資本金や危険処置準備金の増額の規定が盛り込まれており、送出し機関の判断により、技能実習生派遣事業から撤退するケースも発生すると思われることから、質疑応答の冒頭で、JITCOより関係事項の説明を求めました。
 朱一等書記官からは、条例に関連し地方政府の経営資格に係る審査手続きや準備金等の詳細を定める「実施細則」を現在準備中であり、未だ公布されていないこと等から、送出し機関の経営資格証書の再発行については、目下地方によって進捗状況に差があるとの説明がありました。このため当面は経営資格証書の再発行状況だけでは送出し機関が経営資格を有しているかどうかの確認ができないため、中国商務部のホームページや地方政府の商務主管部門のホームページに掲載された対外労務合作企業のリストに、当該送出し機関が掲載されているかどうかによっても確認することができるとの発言がありました。

【中国商務部のホームページ】
http://wszw.hzs.mofcom.gov.cn/fecp/zsmb/corp/corp_ml_index.jsp
(左端の「外派労務企業名単」を選択 → 地域を選択 → 送出機関名の一部を中国語で入力して検索する)

 また、送出し機関が技能実習生派遣事業から撤退し、新規の派遣を中止する場合は、条例において既に派遣した技能実習生について適切な措置を講じなければならないと定められていますが、既に派遣した技能実習生の管理方法としては、1.現行の送出し機関が引き続き行う、2.新たな送出し機関に引き継ぐ、の2つが考えられるとの説明がありました。
 条例に関する一般的な解釈やトラブルについての照会は、中国中日研修生協力機構または同駐日本代表事務所(東京都台東区 電話03-5827-2268)へ、重大な問題については中国大使館商務処に問い合わせることが可能とのことです。

本件に関する問合わせ先

国際部国際第1課 TEL03-4306-1152
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