2020年11月17日
注意喚起
(重要)申請用の写真は規格に適合したものを使用してください
地方出入国在留管理局への申請において顔写真が規格を満たさないため、地方出入国在留管理局より再提出を求められ、新たな在留カードの交付に時間を要する事例が多発しています。
複数名のうち1名が写真不備となりますと、同時に申請した全員の新たな在留カードの交付が遅くなる場合があります。
監理団体、実習実施者等の皆様におかれましては、申請時に顔写真が規格に適合するものであることを十分にご確認くださいますようお願いします。また、本件に関して技能実習生が十分に理解できる言語での周知もお願いします。
【不備の内容】(※これまで地方出入国在留管理局より再提出を求められた事例です)
1. | 写真加工アプリや特殊なカメラ機能を使用した写真である (最近、特に増えています。顔の輪郭や目の大きさ等を補正したものは再提出を求められ新たな在留カードの交付に時間を要します。) |
2. | 過去の申請時に提出された写真と同一である (提出の日前3か月以内に撮影されたものが必要です。) |
3. | 写真がトリミングされており縦横の比率が違う |
4. | 写真の背景等を修正している |
5. | 髪(眼鏡)等で顔がかくれているほか、顔に影がある |
(顔写真の規格)
出典:出入国在留管理庁
〇法務省ホームページ
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/photo_info.html
〇JITCO発行『地方出入国在留管理局への入国・在留諸申請及び諸届(団体監理型)【Ⅳ分冊】2019年4月改正対応版』P12)
本件に関する問合わせ先
JITCO申請支援部支援第二課03-4306-1140