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ニュース・お知らせ

水産加工食品製造職種に係る審査基準等の一部変更について

厚生労働省のホームページに掲載されている加熱性・非加熱性水産加工食品製造職種における「審査基準」及び「技能実習評価試験の試験科目及びその範囲並びにその細目(試験基準)」が改訂されておりますので、当職種の取扱いがある監理団体・実習実施者の皆様はご確認いただきますようお願いいたします。 主な変更内容(概要)は以下のとおりです。

  1. 1.加熱性水産加工食品製造職種(全4作業)及び、非加熱性水産加工食品製造職種(塩蔵品製造・乾製品製造・発酵食品製造作業)において、既に作業として追加(2020年10月21日)されていた「非加熱性水産加工食品製造職種(調理加工品製造作業及び生食用加工品製造作業)」が関連業務として実施可能となりました。

  2. 2.「技能実習評価試験の試験科目及びその範囲並びにその細目(試験基準)」において、「使用する機械、装置、器具類に関する知識(加熱性・非加熱性水産加工食品製造職種)」、「基礎作業(原料処理)に関する知識(加熱性水産加工食品製造職種)」、「安全管理に関する知識(加熱性水産加工食品製造)」等において、機器類等について一部変更されています。 
    また、「実技試験」(加熱性水産加工食品製造職種)において、「安全管理」が新規に追加されています。

  3. 3.その他

    全作業において、〇〇作業と呼称されるように変更されています。

    • 例:〇〇職種(節類製造) →  〇〇職種(節類製造作業)



<該当の厚生労働省ホームページ>
技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験基準

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