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監理団体許可の有効期間更新手続きについて

 監理団体の許可には有効期間が定められており、有効期間満了後も引き続き監理事業を継続する場合は、許可の有効期間の更新手続きが必要です。技能実習法施行からまもなく5年を迎えますが、一般監理事業の許可を受けている監理団体は、初回の有効期間(5年)の更新時期を順次迎えることになります。有効期間の更新申請は有効期間満了日の6ヶ月前から3か月前までに行う必要がありますので、外国人技能実習機構(以下 OTIT)ホームページの案内を参考に、忘れずに手続きを進めて頂きますようお願いいたします。
 なお、監理団体許可有効期間の更新申請を行わない場合であっても、OTITに通知が必要となりますのでご注意ください。

<例>

監理団体許可日 監理団体許可期限 提出先 申請期限
2017年11月1日 2022年10月31日 OTIT本部
技能実習部審査課

2022年7月29日(金)



OTIT よくある質問(https://www.otit.go.jp/files/user/220401-2.pdf)より 一部抜粋 

1-2 有効期限の3か月前を過ぎると更新申請はできないのでしょうか。 有効期限の3か月前を経過すると、更新申請を行うことはできず、改めて新規許可申請を行うことになります。
※許可の有効期間の更新を受けることができなかった場合、当該許可に係る監理事業を行うことができず、実習実施者や技能実習生など関係者に与える影響も大きいため、注意が必要です。(※JITCOで下線追記)
1-3 有効期限の3か月前までに有効期間更新申請書を提出することになっていますが、3か月前の日が土日祝日の場合、休み明けに機構に到着すれば問題ないでしょうか。 有効期限が土日祝日である場合、申請期限内の直近の開庁日(12月29日から翌年1月3日まで以外の平日)までに当機構に到着するよう申請していただく必要があります。

監理団体の許可有効期間更新申請についてOTITホームページはこちら
https://www.otit.go.jp/kanri_kikanshinsei/
監理団体許可有効期間更新手続きのOTITお知らせ(令和3年9月17日付け)はこちら
https://www.otit.go.jp/files/user/8)20211001_108.pdf

監理団体の許可有効期間更新申請はJITCOサポートでも作成いただけます(賛助会員限定)。

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