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中国の技能実習生等の帰国にあたっての注意点(その6)

在京中国大使館(以下「大使館」)のホームページに掲載された「重要!健康コードに関する最新のお知らせ」について、9月10日付けでJITCOホームページにてお知らせしましたが、今回在京中国大使館HPにおいて、さらに運用にあたっての注意点が発表されました。また、在中国日本国大使館のHPにおいて、在京中国大使館の説明を引用する形で中国査証申請時のワクチン接種証明について掲載がありましたので、あわせてお知らせします。

<該当のHPアドレス>
◆在京中国大使館HP2021年9月29日付「健康コードの新政策についての説明」
日本語:http://www.china-embassy.or.jp/jpn/tztg/202109/t20210929_10429683.htm
中国語:http://www.china-embassy.or.jp/chn/tztgnew/202109/t20210929_9593670.htm
◆在中国日本国大使館HP2021年10月29日付け「新型コロナウィルス感染症(中国査証申請にワクチン接種証明書が必須に)」
https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000705.html


1.健康コードの申請について
中国の技能実習生等の帰国にあたっては、在京中国大使館へ健康コードを申請する必要があります。陽性歴のない方と陽性歴のある方で、健康コード申請に至るまでの手続が異なります。陽性歴の有無についての定義については、在京中国大使館HP2021年9月6日付「重要!健康コードに関する最新のお知らせ」をご確認下さい。

【陽性歴のない方】
搭乗2日前以内に中国大使館・領事館指定の検査機関にて、PCR検査及び血清特異性IgM抗体検査(以降、ダブル検査と言う)を行い、中国大使館・領事館指定の検査証明書を取得して、必要書類と共に健康コードの申請を行います。“ワクチン未接種”かつ“ダブル陰性”の方と、“ワクチン接種済み”かつ“ダブル陰性あるいは抗体陽性”の方が、健康コードの申請を行うことができます。“ワクチン接種済み”の方は、接種完了後14日間を経てからPCR検査及び血清特異性IgM抗体検査(ダブル検査)を実施することが条件となっています。また、“ワクチン接種済み”の方は、日本で接種した場合は、新型コロナウイルス予防接種証明書(日本の市町村または空港で発行したもの)も提出する必要があります。
<今回運用にあたって追加された注意点>
ワクチンを中国で接種した場合、第三国で接種した場合も認められ、その場合の証明書の要件が案内されました。

【陽性歴のある方】
以下のステップをふみます。
1.肺のCTまたはX線検査及び2回のPCR検査(24時間以上間隔を空ける)を行い、肺に異常なしと記載された診断証明書と2回分のPCR陰性証明書を取得し、その後3日以内に大使館にメールを送ります(事前審査申請)。
2.大使館の返信メールに従い14日間の自主隔離を行い、健康状態に異常がないことを確認した自主隔離承諾書(指定フォーム)にサインします。
3.搭乗2日前以内にダブル検査を行ないダブル陰性証明を取得します。ダブル陰性ではなく抗体検査で陽性となった場合は、ワクチンの接種証明書も必要となります。その上で大使館へ健康コードが申請します。

<今回運用にあたって追加された主な注意点>
①肺のCTまたはX検査診断証明および2回のPCR検査の陰性証明を取得するにあたり、検査は、陽性結果判明日等の翌日以降行います。肺の検査は事前審査申請の1ヶ月前以内に、2回のPCR検査(2回の検査の間は24時間以上空ける)は事前審査申請の3日以内に行う必要があります。
例)10月5日に事前審査を申請する場合
9月6日~10月5日の間に肺の検査、10月2日~5日の間にPCR検査を行います。
②事前審査申請の中国大使館へのメールのタイトルは、「(申請者名)、(パスポートナンバー)、(国籍)、事前審査」とする必要があります。
③事前審査の有効期限は1ヶ月になります。
例)9月5日に審査が通った場合、有効期限は10月4日の24時までになります。有効期間内に搭乗前のダブル検査を行う必要があります。期限を延ばすための重複申請はできません。有効期限が切れた場合は、再度上記の肺の検査とPCR検査(2回)を行い再申請しなければなりませんので、フライトの日程を勘案の上、準備を進める必要があります。
④自主隔離と健康観察について
事前審査が通ると、大使館からメールが届きますので、その指示に従って14日間の自主隔離と健康観察を行い、「自主隔離承諾書」に署名します。
事前審査が通った後に、PCR検査で陽性結果が出た場合、上記の肺の検査とPCR検査(2回)を再度行って事前審査を再申請することになります。“新型コロナの症状が出たあるいは抗体検査が陽性で”かつ“ワクチン接種が完了していない”場合は、症状が出た日あるいは抗体陽性の判明日から14日間の自主隔離を行い、事前審査の有効期間内であれば再申請する必要はありません。
⑤陽性歴のない方の欄にて記載した注意点と同じく、ワクチンを中国で接種した場合、第三国で接種した場合も認められ、その場合の証明書の要件が案内されました。
⑥健康コードの申請資料について
日本の居留証明は、在留カード、住民票、日本ビザ、在留期間更新許可等のうちどれか1つとなります。
出国前に陽性歴のある方が健康コードを申請する場合は、事前審査の際に提出した資料と「重要!健康コードに関する最新のお知らせ」(下記)の「三.」にある資料をまとめてアップロードしてください。
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/tztg/202109/t20210906_10429673.htm


2.中国査証申請について
11月1日より、在京中国大使館への中国査証申請時には、日本の自治体等が発行するワクチン接種証明書の原本の提示及びコピーの提出が必須となります。接種証明書の入手が間に合わない場合は、接種会場で発行される「ワクチン接種記録証明書」でも代用可能とのことです。詳細については、在京中国大使館または中国ビザ申請センターに直接照会してください。

今後変更がある可能性がありますので、大使館ホームページ上の案内にご注意ください。
なお、下記の過去の在京中国大使館HPもご参照下さい。
◆在京中国大使館HP2020年11月27日付「日本から中国へ行く乗客へお知らせ 搭乗に「健康コード」が必要になります」
日本語: http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lszc/202011/t20201127_2075676.htm
◆在京中国大使館HP2021年9月6日付「重要!健康コードに関する最新のお知らせ」
日本語:http://www.china-embassy.or.jp/jpn/dsgxx/t1904798.htm
中国語:https://www.mfa.gov.cn/ce/cejp/chn/tztg/t1904789.htm

なお、中国に限らず外国人(技能実習生等)が帰国する場合は、送出国政府が規定する注意点(特に帰国前に日本において実施するべき注意点)について、各国の在京大使館、送出機関等に充分ご確認ください。

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