2020年12月01日
お知らせ
レジデンストラック・ビジネストラック開始(中国)及びレジデンストラック・ビジネストラックに関するよくある質問(中国・ベトナム等)について
1.レジデンストラック・ビジネストラック開始(中国)
11月30日から、中国(除く香港・マカオ)との間でレジデンストラック・ビジネストラックの運用が開始されました。(外務省HP:https://www.mofa.go.jp/mofaj/a_o/c_m1/page24_001212.html)
中国から日本へのレジデンストラック・ビジネストラックの対象者には「技能実習」「特定技能」在留資格の外国人が含まれています。
なお、日本から中国へのビジネストラックは「ファストトラック」と呼ばれますが、経済貿易、科学技術、文化、教育、スポーツ等の各分野で、中国に渡航する必要が確かにある者及びその家族が対象とされ、査証申請の際には、受入事業体が地方政府(外弁・商務庁)、中央国家機関、中央企業から取得した招聘状が必要とされています。
以下、主な内容についてお知らせします。両トラックの必要書類等の詳細事項については上記外務省HP及び在中国日本国大使館11月27日付けお知らせ(https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000530.html)をご確認ください。
<レジデンストラック>
・レジデンストラックは、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームで、日中双方向の人の往来再開が可能となりました。
・中国の方の「技能実習」、「特定技能」在留資格での日本への入国にかかる手続については、既にスタートしている「9月25日に日本国政府が決定した全ての国・地域からの新規入国措置」と同一となります。
<ビジネストラック>
・ビジネストラックは、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームで、日中双方向の人の往来再開が可能となります。
・技能実習にかかる入国後14日間の待機および入国後講習の取扱いについては、下記2の外国人技能実習機構ホームページの「よくある質問」をご参照ください。
・ビジネストラックでは、レジデンストラックと異なり、中国出国前72時間以内のコロナ検査陰性証明が必要となり、入国後14日間の接触確認アプリ導入・地図アプリ導入による位置情報保存が義務となります。
<中国に渡航する際の「陰性証明」手続の変更>
・これまでは紙媒体での「ダブル陰性証明」の提示が求められていましたが、12月1日から、PCR検査陰性証明及び血清特異性IgM抗体検査のダブル陰性証明の手続を進める際に、「健康コード」の取得(アップロード)が必要になります(中国籍・外国籍の乗客の方に共通)。また、直航便の乗客にのみ健康コードが付与されるとのことです。詳細は中華人民共和国駐日本国大使館HP(http://www.china-embassy.or.jp/jpn/sgxw/t1836108.htm)をご確認ください。
・なお、全日空・日本航空ホームページには、この「陰性証明」手続の他に、「健康電子申告」手続についても記されています。詳細については、ご利用になられる航空会社にお問合せお願いいたします。
2. レジデンストラック・ビジネストラックに関するよくある質問(中国・ベトナム等)について
11月26日付けで外国人技能実習機構ホームページ(https://www.otit.go.jp/files/user/statistics/201127-01.pdf)に「技能実習生がレジデンストラック又はビジネストラックを利用して入国する場合に関するよくあるご質問 について」が掲載されました。
中国・ベトナム等との間で開始されているビジネストラックについて、「入国後14日間の宿泊場所は、個室、バス、トイレの個室管理等ができる施設を確保してください」、「同じ空間に多人数が集合して行う講習は実施することができません、音声と映像を伴うテレビ会議等、講師と実習生が同時に双方向で意思疎通する方法により実施することも可能」と記載されています。
本件に関する問合わせ先
国際部第一課TEL 03-4306-1151