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ニュース・お知らせ

JITCO賛助会員規則 改正のご案内

平素は当機構の事業運営に対し格別のご支援・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたびJITCOでは、先般の技能実習法施行に伴いまして、賛助会員規則を見直し、改正いたしました。主な改正点は以下の通りです。賛助会員の皆さまにおかれましては、何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

※改正後のJITCO賛助会員規則はこちらからご覧いただけます。

JITCO賛助会員規則 主な改正点

①第3条(入会の承認)、第7条(退会等)、第8条(会員資格の喪失)
技能実習法(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律)において技能実習計画の認定及び監理団体の許可について欠格事由が規定されたことを受け、JITCOの入退会に関する規則に反映しました。

②第6条(会費)
技能実習の職種に「介護」が追加され、実習実施者の法人形態が多様化することを踏まえ、2018年4月以降に発生する賛助会費(企業単独型の会費及び団体監理型の比例会費)について、以下の通り会費の算出基準を変更いたします(表中の黄色い箇所が変更・追加点となります)。具体的には、社会福祉法人などの「資本金又は出資金を有しない機関」の会費を明確にしました。

(1先当たり)

資本金の額又は出資の総額 企業単独型受入れ 団体監理型受入れ
企業の会費 比例会費(傘下企業の会費)
3億円超(注) 1口 300,000円 1口 150,000円
3千万円以上3億円以下 1口 150,000円 1口 75,000円
3千万円未満 1口 100,000円 1口 50,000円
個人及び資本金又は出資金を
有しない機関
1口 100,000円 1口 50,000円
(注)資本金(又は出資金)3億円超の企業であっても、常時使用する従業員の数がそれぞれ小売業にあっては50人以下、卸売業及びサービス業にあっては100人以下並びに製造業、建設業、運輸業その他の業種にあっては300人以下の企業は、資本金(又は出資金)3千万円以上3億円以下の会費と同額になります。

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