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ニュース・お知らせ

中国等の技能実習生等の帰国にあたっての注意点

 中華人民共和国駐日本国大使館(以下「大使館」)のホームページに掲載された「新型コロナウィルスPCR検査陰性証明書提示による搭乗開始のお知らせ」によると、2020年9月25日より、中国籍の旅客(中国技能実習生等を含む)(注)は、搭乗前3日以内(発行日を基準とする)の新型コロナウィルスPCR検査陰性証明が搭乗手続の際に必要となります。また、陰性証明は大使館が指定した検査機関で取得する必要があります。
(注)外国籍(日本籍含む)の旅客についても、同様のことが求められますが、現時点において、中国は日本外務省の渡航中止勧告(レベル3)の対象国となっています。

 詳細につきましては、以下の大使館ホームページをご覧ください。なお、今後変更がある可能性がありますので、大使館ホームページにはご注意ください。
1 「新型コロナウィルスPCR検査陰性証明書提示による搭乗開始のお知らせ」
(中国語)http://www.china-embassy.or.jp/chn/sgxxs/t1813377.htm
   関連する部分のみ抜粋した日本語訳(JITCO訳)
(参考)外国籍の旅客向け案内
(日本語)http://www.china-embassy.or.jp/jpn/sgxw/t1813386.htm

2 指定検査機関について
上記のお知らせの「附件一:指定检测机构名单」中に掲載されています。また、追加された検査機関について下記の通り案内があります。
(中国語)http://www.china-embassy.or.jp/chn/sgxxs/t1816067.htm
3 「中国行きフライトPCR検査証明提示による搭乗に関するQ&A
(中国語)http://www.china-embassy.or.jp/chn/sgxxs/t1813406.htm
(日本語)http://www.china-embassy.or.jp/jpn/sgxw/t1816064.htm

 なお、中国に限らず外国人(技能実習生等)が帰国する場合は、送出国政府が規定する注意点(特に帰国前に日本において実施するべき注意点)について、各国の在京大使館、送出機関に充分ご確認ください。
(現時点でJITCOにて把握している在京大使館の発表内容として、フィリピン・タイについて、帰国前にPCR検査を受ける義務はありませんが在京大使館に連絡し所定の手続をふむ必要があることを確認しています。これらの内容も今後変更の可能性がありますのでご注意ください。)

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