ストップ不適正事例

日本への肉製品の持込み等について

2017年3月15日

日本への肉製品の持込み等について

公益財団法人国際研修協力機構

 日本への肉製品の持込みや海外での動物との接触等に関し、農林水産省動物検疫所より、以下のとおり、注意喚起、周知に関する依頼がありました。
 技能実習生が知らなかったことにより、不本意な結果を招くことがないよう、監理団体・実習実施機関の皆様におかれましては、技能実習生等(特にこれから来日予定の技能実習生)に対し、日本への肉製品の持込み等に関する正しい知識を予め周知、広報していただきますようお願い申し上げます。
 なお、農林水産省動物検疫所が作成したリーフレットを以下に掲載いたしますので、周知、広報の際にご利用ください。


日本に入国する旅行者へのお願い
Animal quarantine information for travellers to Japan(各言語の案内)


平成29年3月6日

農林水産省動物検疫所

日本への肉製品の持込みなどについて

 海外では、口蹄疫、鳥インフルエンザなどの家畜の悪性伝染病が発生しているため、中国、台湾、韓国、モンゴル、ロシア、ブラジルなどのほとんどの国から、肉や肉製品(内臓を含む。)を持込むことはできません。
 特に、牛、豚、鶏などの家畜を扱う農場の技能実習生による、肉製品の手荷物・国際郵便による持込み、海外での動物との接触、使用済みの作業着・作業靴によって、実習先の農場で家畜の病気を発生させる危険性があります。
 このため、海外で家畜に触れた場合は、入国時に動物検疫所に立ち寄り、申告するよう、また日本に到着してから1週間は日本の家畜には触れないようご指導をお願いします。また、肉製品や使用済みの作業着・作業靴の持ち込みは固く禁ずるようお願いします。
 なお、携帯品(手荷物)や郵便物として、肉製品を日本に持ち込むことは家畜伝染病予防法等で規制されており、違反すると法律により罰せられることもあります。
 また、動物検疫所では、訪日旅行客向けにホームページにアジア諸国の言語による案内の掲載を行っています。
 詳しくは、下記を参照ください。


◯日本に持込が出来ない肉製品の例
 牛・豚・鶏・家鴨などの生肉、砂肝・レバーなどの内臓、干肉、鳳爪(もみじ)、ハム、ソーセージ、ベーコン、豚まん、肉加工品、肉を使ったお菓子など。
Animal quarantine information for travellers to Japan(各言語の案内)
家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために~海外へ旅行される方へのお願い
家畜の伝染性疾病の発生情報
肉製品などのおみやげについて

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