マイナンバー制度は技能実習生も対象となります
2015年8月5日
監理団体及び実習実施機関 各位
マイナンバー制度は技能実習生も対象となります
本年10月から、住民票を有する人に対し12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
マイナンバーは、中長期在留者等の外国人の方にも通知されますので、在留カードを保有する技能実習生もこの対象となります。
マイナンバーが記載された通知カードは、本年10月5日時点で住民票に登録されている住所に送付されるため、技能実習生が直接カードを受け取ることとなります。また、技能実習生が帰国する際には通知カードを市区町村へ返納する必要があります。
監理団体及び実習実施機関の皆様には、技能実習生が通知カードを紛失しないよう、また、正しくマイナンバー(個人番号)の管理を行うよう周知・指導していただきますようお願い申し上げます。
なお、技能実習生向けのリーフレットを作成いたしましたのでご利用ください。
※技能実習生向けリーフレットはこちら
【マイナンバー制度の問合せ先】
内閣官房 全国共通ナビダイヤル
0570-20-0178(日本語)
0570-20-0291(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
※ホームページは英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応。
以 上