お知らせ

◆入管への『提出写真の規格』にご注意ください◆

2016年11月18日

 法務省入国管理局では、地方入国管理局に提出する(1)在留資格認定証明書交付申請、(2)在留期間更新許可申請又は(3)在留資格変更許可申請に際し提出する写真の規格を、以下のとおり規定しています。仮に、規格外の写真を提出した場合は、再提出を指示されます。

【写真の規格】

1.   写真のサイズ  縦4㎝×横3㎝

2.   申請人本人のみが撮影されたもの

3.   縁をのぞいた部分の寸法が別添図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は、頭頂部(髪を含む。)からあご先まで)

4.   無帽で正面を向いたもの

5.   背景(影を含む。)がないもの

6.   鮮明であるもの

7.   提出の日3ヶ月前以内に撮影されたもの

8.   裏面に氏名が記載されたもの

 

また、法務省入国管理局ホームページでは、適当な写真例、不適当な写真例を掲載し、規格にあった写真の提出を義務付けています。【参考】201289日付け「お知らせ」でも案内しています。

 

 規格外の写真を提出されますと、地方入国管理局から規格にあった写真の再提出を求められ、その結果、在留資格認定証明書の交付、在留許可に時間を要することになります。

特に、在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請の場合、a旅券又はb申請人が所持する在留カードと同じ写真は、自動的に不適格とされます。

監理団体、実習実施機関の皆様におかれましては、今一度『提出写真の規格』をご確認いただき、規格にあった写真を申請時点でご提出頂きますよう、よろしくお願いいたします。

 

本件に関するお問い合わせ先

出入国部企画管理課 TEL 03-4306-1126

 

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