お知らせ

賛助会員規則の改正について(再掲)

2017年3月16日

  201671日付お知らせでご案内いたしました通り、昨年6月の賛助会員規則の改定に伴い、201741日以降に発生する賛助会費のうち、団体監理型における資本金3億円超の傘下企業の比例会費が従来の30万円から15万円へ変更となります。

 

詳細は以下をご覧ください。引き続き賛助会運営にご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

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201671日付 お知らせ(再掲) 

  

 2016年6月6日付けで、JITCO賛助会員規則を改正いたしましたのでお知らせいたします。 賛助会員規則についてはパンフレット「賛助会員入会のおすすめ」 4頁をご参照ください。引き続き、賛助会運営にご理解・ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

[主な変更点]第6条 会費
従来、団体監理型における資本金3億円超の比例会費については割引が適用されず、1口300,000円を頂戴しておりましたが、今般の改正により2017年4月1日ご請求分※より、1口150,000円といたします。

新規登録の場合、比例会費の発生は「実習実施機関登録依頼書を受領した日から3ヶ月経過後の応当日」ですので、2017年1月1日以降に登録依頼書を受領(FAX受信)した分から適用します。


[団体監理型における比例会費]

資本金 会費(改正前) 会費(改正後)
※2017年度より適用
3億円超(注)
3千万円以上3億円以下
3千万円未満及び個人
1口 300,000円
1口 75,000円
1口 50,000円
1口 150,000円
1口 75,000円
1口 50,000円
(注)資本金3億円超の企業であっても、常時使用する従業員の数がそれぞれ小売業にあっては50人以下、卸売業及びサービス業にあっては100人以下並びに製造業、建設業、運輸業その他の業種にあっては300人以下の企業は、3千万円以上3億円以下の会費と同額になります。


※賛助会員についてはこちら

本件に関するお問い合わせ先
公益財団法人 国際研修協力機構
企業部 賛助会員課 TEL 03-4306-1163

 

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