研修制度と技能実習制度の相違
研修と技能実習は、両者とも外国人に我が国の産業・職業上の技術・技能・知識を移転することを通じ、諸外国の人材育成に協力する点においては、全く同じ性格のものですが、以下のように要件や内容によって違いがあります。このことを十分に理解して適切に研修・技能実習を実施する必要があります。
| 研修 | 技能実習 | |
|---|---|---|
| 対象となる業務・職種の範囲 | 入管法令の要件を満たす同一作業の単純反復でない業務とする | 技能検定等の対象となる64職種120作業とする 技能実習移行対象職種 (PDF) |
| 修得技能水準の目標 | 技能検定基礎2級(1年研修の場合)とする | 技能検定3級(2年実習の場合)とする |
| 技能修得のための担保措置 | 研修計画を作成・履行する | 技能実習計画を作成・履行する |
| 該当する在留資格 | 「研修」である | 「特定活動」である |
| 労働者性の有無 | 労働者性はなく、就労は認められない | 労働者として取扱われる |
| 時間外・休日従事の適否 | 時間外・休日研修は行えない | 時間外・休日労働は行える |
| 外国人に対する保護措置 | 入管法令に基づく保護を行う | 労働法令に基づく保護を行う |
| 処遇条件の明確化 | 研修時間、研修手当等の条件を定めた処遇通知書を交付する | 労働条件に関する雇用契約書又は労働条件通知書を交付する |
| 受入れ機関の生活保障措置 | 生活の実費として研修手当が支払われる | 労働の対価として賃金が支払われる |
| 傷害・疾病への保険措置 | 民間保険への加入が義務付けられている | 国の社会保険・労働保険が強制適用される |
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