外国人技能実習制度の仕組み(企業単独型受入れ)
企業単独型における受入れ対象者の範囲
「技能実習1号イ」で受け入れることができる技能実習生の範囲は、本邦の公私の機関と次のいずれかの関係を有する外国の事業所の職員とされています。
| (1) | 本邦の公私の機関の外国にある事業所(支店、子会社又は合弁企業など) |
| (2) | 本邦の公私の機関と引き続き1年以上の国際取引の実績又は過去1年間に10億円以上の国際取引の実績を有する機関 |
| (3) | 本邦の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っているなどの事業上の関係を有する機関で法務大臣が告示をもって定めるもの。 |
実習実施機関の役割
企業単独型における実習実施機関の役割は、団体監理型における役割に加え、技能実習生の選抜に始まり、入国当初から自ら作成した技能実習計画に従って技能実習を行うこと、技能実習生に対する講習を実施すること、技能実習生の帰国旅費の確保を単独で行うことなどの義務があり、団体監理型と比較しその役割は非常に重要であるといえます。
「技能実習1号イ」の受入れ要件
「技能実習1号イ」で行うことができる活動は、実習実施機関との雇用契約に基づいて行う技能等の修得活動であり、その活動には講習による知識の修得活動を含むこととされていますが、以下の要件をいずれも充足する必要があります。
1. 技能実習生に係る要件
| (1) | 海外の支店、子会社又は合弁企業の職員で、当該事業所から転勤し、又は出向する者であること。 |
| (2) | 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。 |
| (3) | 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。 |
| (4) | 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。 |
| (5) | 技能実習生(その家族等を含む。)が、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。 |
2. 実習実施機関に係る要件
| (1) | 次の科目についての講習(座学で、見学を含む。)を「技能実習1号イ」活動予定時間の6分の1以上の時間(海外で1月以上かつ160時間以上の事前講習を実施している場合は、12分の1以上)実施すること。
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| (2) | 他に技能実習指導員や生活指導員の配置、技能実習日誌の作成等、技能実習生に対す る報酬、宿舎の確保、労災保険等の保障措置その他団体監理型における実習実施機関に係る要件と同様の要件があります。 |
3. 技能実習生の受入れ人数枠
「技能実習1号イ」による技能実習生の受入れ人数枠は、下表のとおりです。
| 実習実施機関の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 | |
|---|---|---|
| A | 常勤職員総数の20分の1 | |
| B | 301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
| 201人以上 300人以下 | 15人 | |
| 101人以上 200人以下 | 10人 | |
| 51人以上 100人以下 | 6人 | |
| 50人以下 | 3人 | |
| (注1) | 常勤職員には外国にある事業所に所属する常勤の職員及び技能実習生(1号及び2号)は含まれない。 |
|---|---|
| (注2) | Bは法務大臣が告示をもって定める場合。技能実習生(1号)の人数が、常勤職員の総数を超えないこと。 |
4. 滞在期間
技能実習1号による滞在期間は1年以内とされており、上陸許可時に1年又は6月の在留期間が与えられます。
5. 不正行為
技能実習生に対する暴行や脅迫、旅券又は外国人登録証明書の取上げ、賃金の不払い等の行為は不正行為に該当し、一定期間(5年、3年又は1年)の技能実習生受入れ停止と再発防止に必要な改善措置が求められます。
「技能実習2号イ」への在留資格変更の要件
「技能実習2号イ」で行うことができる活動は、「技能実習1号イ」で修得した技能等に習熟するため、法務大臣が指定する実習実施機関との雇用契約に基づいて、当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動とされています。
「技能実習2号イ」への在留資格変更申請は、「技能実習1号イ」で在留していた者に限られますが、以下の要件を充足する必要があります。
1. 技能実習生に係る要件
「技能実習1号イ」で求められる要件に加えて次の要件があります。
| (1) | 技能実習が、「技能実習1号イ」と同一の実習実施機関で、かつ同一の技能等について行われること。ただし、技能実習生の責に帰することができない事由により、同一の実習実施機関での技能実習ができない場合は、この限りではありません。 |
| (2) | 基礎2級の技能検定その他これに準ずる検定又は試験に合格していること。 |
| (3) | 技能実習計画に基づき、更に実践的な技能等を修得しようとするものであること。 |
2. 実習実施機関に係る要件
実習実施機関に係る要件については、基本的には「技能実習1号イ」において求められる要件と同様です。
3. 技能実習生の受入れ人数枠
「技能実習2号イ」では、実習実施機関における技能実習生の人数枠は、特に設けられていません。
4. 滞在期間
「技能実習2号イ」に係る滞在期間は、次のいずれにも該当することが必要です。
| (1) | 「技能実習1号イ」に応じた滞在期間が1年以下であること。 |
| (2) | 「技能実習1号イ」に応じた滞在期間が9月以下である場合は、「技能実習2号イ」に応じた滞在期間が「技能実習1号イ」の滞在期間のおおむね1.5倍以内であること。 |
| (3) | 「技能実習2号イ」と「技能実習1号イ」に応じた滞在期間を合わせて3年以下であること。 |
移行対象職種と移行評価
1. 「技能実習2号イ」への移行対象職種・作業
移行対象職種・作業は、職業能力開発促進法に基づく技能検定の職種・作業と、JITCO認定による公的評価システムに基づく職種・作業を併せて2010年4月1日現在合計66職種123作業あります。このうち、技能検定によるものが53職種86作業、JITCO認定による公的評価システムによるものが13職種37作業あります。
2. 「技能実習2号イ」への移行評価
「技能実習1号イ」から「技能実習2号イ」への移行が認められるためには、次の二つの評価をクリアするとともに在留状況が良好であると評価されることが必要です。
| (1) | 「技能実習1号イ」の成果の評価 「技能実習1号イ」の全期間の4分の3程度を経過した時点で、国の技能検定、またはJITCO認定による公的評価システムにより、技能実習生(1号イ)が一定水準(国の技能検定基礎2級相当)以上の技能等を修得していると認められること。 |
| (2) | 技能実習計画の評価 技能実習生(1号イ)を受け入れている実習実施機関から提出された「技能実習2号イ」の技能実習計画が「技能実習1号イ」の成果の評価(1.の修得技能等の評価)を踏まえた適正なものであると認められること。 |
技能実習計画の作成
1. 「技能実習1号イ」計画の作成と履行
| (1) | 職種・作業の範囲について 技能実習の職種・作業の範囲については、製造業の生産現場において多能工化が進み、多様な作業が行われている実態を踏まえ、2010年1月に改正された技能実習制度の基本的な考え方を示す技能実習制度推進事業運営基本方針(厚生労働大臣公示)において、技能実習計画には、移行対象職種・作業の技能検定等において評価される技能等(以下※1.「必須作業」により修得します。)に加えて、当該職種・作業に従事する日本人労働者が通常従事しているものとして、『関連する技能等』(以下※2.「関連作業」により修得します。)を修得することを当該計画に含むことが認められることとなりました。 これを踏まえて、JITCOでは、技能実習の職種・作業の範囲についての考え方の見直しを行い、その結果を作業ごとにとりまとめ、ダイジェスト版として公表しました。 このダイジェスト版に掲載されている三つの作業の意味とそれらの各作業時間の全実習時間に対する割合は次のとおりです。
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| (2) | 計画の作成
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| (3) | 計画に基づく技能実習の履行 「技能実習1号イ」の計画の内容は、技能検定職種・作業の場合は基礎2級レベル、JITCO認定職種・作業の場合は、初級レベルを技能修得の到達目標と定めて技能実習計画を策定するとしていることから、実習実施機関は、この技能実習計画内容に則って、着実に技能等の修得を実行していくことが必要となります。計画に従って着実に技能実習を実施することにより、技能実習生は技能等を修得することが可能となり、制度本来の目的を達成することができます。 また、実習実施機関は、現場での技能実習を開始する前に技能実習生に対して技能実習計画の内容を十分に説明し、理解させることが必要となります。 |
2. 「技能実習2号イ」計画の作成と履行
| (1) | 職種・作業の範囲について 1.の(1)の範囲と同様です。 |
| (2) | 計画の作成 「技能実習2号イ」の期間の計画は、「技能実習1号イ」で修得した技能等をさらに向上させ、「技能実習2号イ」を開始した日から1年を経過した日においては技能検定基礎1級に相当する技能等、2年を経過した日においては技能検定3級に相当する技能等が適切に修得できるものとする必要があります。 計画の策定に当たっては、各段階の到達目標及び実習内容を具体的に明記するとともに、到達目標が達成されたことを確認するため、各年毎の技能検定等の受験など、修得した技能等を評価する時期及び方法を明記する必要があります。 |
| (3) | 計画に基づく技能実習の履行 「技能実習2号イ」の計画の内容は、「技能実習2号イ」の1年目の終了時には技能検定職種・作業の場合は基礎1級レベル、JITCO認定職種・作業の場合は、中級レベルを技能修得の到達目標として定めることとし、また、「技能実習2号イ」の2年目の終了時には技能検定職種・作業の場合は3級レベル、JITCO認定職種・作業の場合は、専門級レベルを技能修得の到達目標として定めることとして技能実習計画を策定するとしていることから、実習実施機関は、この技能実習計画内容に則って、着実に技能の修得と習熟を実行していくことが必要となります。 また、技能実習生に対する技能実習計画の内容説明等の必要性は「技能実習1号イ」と同様です。 |
技能実習生の処遇
1. 講習期間中の処遇
「技能実習1号イ」では技能実習生は、入国当初が出張状態である場合を除き、基本的に実習実施機関との雇用関係にあるので、講習手当等特別な措置は必要ありません。
2. 技能実習1号及び2号活動期間中の処遇
| (1) | 技能実習条件の明示 実習実施機関は、技能実習生(1号)に対し、外国人技能実習制度に係る関係法令について必要な説明を行うとともに、書面をもって、予定されている「技能実習1号イ」の実習内容、「技能実習2号イ」への移行に関する条件等及び技能実習期間中の労働条件を明示(母国語併記)する必要があります。 |
| (2) | 雇用契約の適正な締結 実習実施機関は、技能実習生が雇用関係の下にあること、及びトラブルの未然防止のために労働時間、賃金その他労働条件を明確にするため、雇用契約を締結し、雇用契約書の作成、労働条件通知書の交付(母国語併記)が必要です。 |
| (3) | 労働時間の取扱い 技能実習生(1号及び2号)の労働時間は、労働基準法に基づき1日8時間以内、1週間40時間以内の原則が適用されます。これを超えて実習実施機関が技能実習生(1号及び2号)に時間外又は休日の労働をさせる場合には、法律の規定に従って、労使協定を締結する等一定の手続きが必要であり、時間外割増賃金等の支払いが必要となります。 |
| (4) | 賃金の適正な支払い 実習実施機関は、技能実習生の賃金を本人に直接その全額を毎月一定期日に支払わなければなりません。ただし、直接払いの例外として、(イ)口座払いの労使協定の締結、(ロ)本人の書面による同意、(ハ)本人の指定する金融機関の本人名義の預金口座に振り込むこと、(ニ)賃金支払明細書の交付等一定の要件の下に、金融機関への口座払いにより賃金を支払うことが出来ます。また、賃金控除については、法定控除以外の費目を控除する場合には労使協定の締結が必要となります。この場合でも、控除できるのは宿舎費等の事理明白なものに限られ、控除する額は実費を超えてはなりません。 なお、支払賃金額は、都道府県ごとに定められている最低賃金額(地域別最低賃金の適用が一般的ですが、特定(産業別)最低賃金が適用になる場合もありますので留意が必要です。)を下回らないことが必要です。 |
| (5) | 労働関係法令等の遵守 実習実施機関は、受け入れた技能実習生に関して、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、国民健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法等、労働者に係る諸法令が適用されますので、これを遵守しなければなりません。 なお、労働法令の適用については、一般の日本人従業者と全く同様です。 |
| (6) | 安全衛生と保険措置 技能実習生は日本語や日本の文化・習慣に不自由・不慣れなことから、日本人に対するよりもさらに職場や私生活上の安全衛生を確保することが重要です。 実習実施機関は、技能実習生にケガをさせず、健康な体で母国・家族のもとに帰国させる義務があります。そのためには、労働安全衛生法規の遵守を中心に災害防止・健康確保対策を推進する必要があります。 また、万一の労働災害・通勤途上災害に備えて労災保険に、日常生活でのケガや病気、障害補償や遺族補償に備えて健康保険や厚生年金保険等社会保険にそれぞれ加入する必要があります。民間保険に加入することも望ましいことといえます。(JITCOでは技能実習生専用の外国人技能実習生総合保険を用意しています。) |
| (7) | 労働組合等との協議 技能実習生の受入れを予定する企業は、技能実習生と雇用関係に入ることから、あらかじめ当該事業場の労働組合と技能実習生受入れに伴う取扱いに関して協議することが望まれます。 |
技能実習1号から技能実習2号への移行等に関する手続
1. 技能実習2号への移行評価の実施
技能実習2号へ移行する際、修得技能等の評価及び技能実習計画の評価があります。
修得技能等の評価については、試験実施機関との連携等により、技能評価試験の受験を手配し、評価を行います。
技能実習計画の評価については、評価基準に基づいて技能実習計画の評価を行います。また、実地調査及び専門家の意見を含めた上で内容の適否を判断し、実習実施機関に対し助言指導を行います。その結果は、修得技能等の評価結果と併せて地方入国管理局に報告します。
2. 技能実習2号への移行手続
| (1) | 技能実習2号への移行申請 技能実習2号への移行を希望する技能実習生(1号)は、技能実習1号期間が終了する5ヶ月前までにJITCOの地方駐在事務所に受験申請事前情報を提出し、4ヶ月前までに、JITCOの地方駐在事務所に対し、氏名、性別、出身国、修得を希望する技能等の種類、技能実習2号への移行のための受験を予定する検定・資格試験、受験を希望する時期、その他必要な事項を明らかにして修得技能等の評価を受けることを申請することとなっています。 |
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| (2) | 在留資格変更手続に必要な書類 技能実習2号へ移行するための在留資格変更許可申請は、技能実習1号が終了する1ヶ月前までに、技能実習生(1号)自身が所轄の地方入国管理局に申請することとされています。 なお、JITCOの申請取次ぎサービスを受ける場合は、技能実習1号が終了する1ヶ月半から2ヶ月前の間に申請書類をJITCOに提出してください。(在留期間の更新手続も同様です。)
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3. 技能実習2号移行後の手続
| (1) | 移行報告書 在留資格の変更許可が下りた場合は、変更許可後2週間以内にJITCOの地方駐在事務所に技能実習移行報告書を提出することが必要です。 |
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| (2) | 在留期間の更新手続に必要な書類 在留期間満了の1ヶ月前までに地方入国管理局に在留期間更新許可申請をすることが必要です。
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4. 帰国時の手続
| (1) | 技能実習修了証書の交付 技能実習修了者(技能実習2号予定期間の8割以上経過した者)に対して、その技能実習内容・期間等を記載した修了証書を発行しています。 |
| (2) | 帰国報告 技能実習生が技能実習2号を修了して帰国した場合には、各所轄の地方入国管理局、JITCOの地方駐在事務所に帰国報告書を提出することが必要です。 |
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