経過措置を活用する入国・在留申請書類の点検・取次依頼について(お願い)[補足説明]
2017年7月7日
経過措置を活用する入国・在留申請書類の点検・取次依頼について(お願い)
2017年6月7日(水)にお知らせしております入国・在留申請書類の点検・取次依頼につき、以下のとおり補足説明をさせていただきます。
(1)JITCOへの点検・取次ぎ依頼を行う期限をご案内しておりますが、そのうち「在留資格変更許可申請」につき依頼期限を2017年8月31日(在留期限が2017年11月1日から2017年11月30日までの場合)または2017年9月29日(在留期限が2017年12月1日から2018年1月31日までの場合)としております。添付書類に「検定合格証明書の写し等」がございますが、必ずしも当該試験をこの提出の時期に合わせて前倒しに受験し、添付しなければならないということではございません。
(2)技能検定等の評価試験につきましては、この点検・取次ぎ依頼期限にかかわらず、通常通り(※)のスケジュールで受験していただきますようお願いします。
※厚生労働大臣公示「技能実習制度推進事業等運営基本方針」において、「原則として技能実習1号の期間の4分の3程度を経過した後に受ける」とされています。
ご不明な点などございましたら下記担当部署までお問い合わせ下さい。
公益財団法人 国際研修協力機構
能力開発部援助課、申請支援部移行業務課
電話 03-4306-1181、1192