【再掲示】経過措置を活用する入国・在留申請書類の点検・取次依頼について(お願い)
2017年8月2日
JITCOの点検・取次をご利用いただいている監理団体等の皆様へ
公益財団法人 国際研修協力機構
申請支援部
1 改正入管法上の経過措置
皆様ご承知のとおり、技能実習法は本年11月1日に施行されます。
また、その技能実習法の施行に関連して、法務省入国管理局からは、新制度への円滑な移行を図る目的で改正入管法に設けられた「入国・在留申請の経過措置」の積極的な活用について案内がなされています。
その経過措置の要旨は次のとおりです。
(1) | 2017年11月1日に本邦に技能実習生として既に在留している者 ・現に有する在留資格の在留期限までの間は、旧制度(現行制度)で技能実習活動を行わせることができる。 |
(2) | 2018年1月31日までに入国予定の技能実習生 ・2017年10月31日(水)までに地方入国管理局に対し在留資格認定証明書交付申請が行われ、認定証明書の交付を受けた後3か月以内に本邦に入国した場合には、旧制度(現行制度)による上陸許可を受けることができる。 |
(3) | 2018年1月31日までに在留期間の満了日が到来することとなる技能実習生 ・2017年10月31日(水)までに地方入国管理局に対し在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請が行われた場合には、その許可は旧制度(現行制度)を適用して行われる。 |
(注意) | 2018年2月1日(木)以降に入国を予定している外国人技能実習生は、新制度の適用になります。 また、2018年2月1日(木)以降に在留期限を迎える外国人技能実習生は、新制度の適用になりますので、ご注意願います。 |
なお、通常の技能実習生による在留資格の変更許可申請及び更新許可申請については、在留期間の残余の期間がおおむね3か月以内のときに各地方入国管理局において申請を受け付けるのが原則とされているところ、上記経過措置の適用を受ける者による申請については、同期間を4か月以内とすることとされています。
2 経過措置を活用した旧制度(現行制度)によるJITCOへの点検・取次の依頼に関するお願い
上記1で説明した経過措置を活用してJITCOに入国・在留申請書類の点検・提出依頼を行っていただく場合、必ず技能実習法施行日前に申請書類を取り次ぐ必要があることから、次の表に記載した申請区分ごとに、案件内容別で依頼をされる期限を設定させていただきます。したがって、必ずその期限までにJITCO必着にてご依頼ください。
なお、期限を超えての依頼には応じかねますので特にご留意願います。
申請区分 | 案件内容 | 点検・取次ぎ依頼を行う期限 |
---|---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | 入国予定年月日が 2017年11月 1日(水)から 2018年 1月31日(水)まで |
2017年 9月29日(金)まで(必着) ※10月31日(火)までに地方入国管理局へ取り次ぎます。 |
在留期間更新許可申請 在留資格変更許可申請 | 在留期限が 2017年12月 1日(金)から 2018年 1月31日(水)まで |
2017年 9月29日(金)まで(必着) ※10月31日(火)までに地方入国管理局へ取り次ぎます。 |
※試験の実施時期について7月7日付けお知らせ「経過措置を活用する入国・在留申請書類の点検・取次依頼について(お願い)[補足説明]」にて補足説明をしておりますので、詳細についてはそちらもご覧ください。
◯問い合わせ先
公益財団法人 国際研修協力機構
申請支援部
第一支援課:山田 ℡ 03-4306-1131
第二支援課:港 ℡ 03-4306-1141