・2017年11月1日施行の新制度の枠組みのもとで、送出国政府と日本国政府は二国間取決めを締結し、送出国政府と協力して不適正な送出機関の排除を 目指すこととなっています。
・二国間取決めは2017年11月21日に締結されました。
・2018年6月に、外国人技能実習機構のホームページに、二国間取決めに基づく認定送出機関が公表されました。二国間取決めによると、2018年9月1日以降は認定送出機関以外からの実習生の受入れは認められなくなると、定められています。
送出機関情報提供サービス
送出し国政府窓口は、技能実習生の送出しを指導監督する立場から、技能実習生送出し事業を行う機関の適格性をチェックすることになっています。同政府機関が適格であると認めた「送出機関」に関する情報提供を希望される方は申込書にご記入の上、お申込みください。