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【外国人技能実習機構】失踪者の発生が著しい送出機関(ベトナム)に対する措置について

―措置対象となる4つの送出機関を取次送出機関として技能実習計画認定申請を行う場合の点検・提出のご依頼は7月末日までにお願いします―

2021年8月18日以降に外国人技能実習機構(OTIT)が受理する技能実習計画認定申請(国内移行ケースを除く)等において、以下の4機関(ベトナム)を取次送出機関とするものについては、改善が認められるまでの一定期間、外国の送出機関の要件に適合しないものとして審査する措置が6月18日に公表されました。

つきましては、JITCOにおける点検及び提出にかかる期間を勘案し、以下の4機関(ベトナム)を取次送出機関として、技能実習計画認定申請(第2号及び第3号の場合は国内移行ケースを除く)を行う場合の点検・提出のご依頼の受付は、2021年7月末日までとさせていただきます。

 

<措置対象となる送出機関(ベトナム)>

  • ・No.11 : HOA BINH IMPORT-EXPORT JOINT STOCK COMPANY (HOGAMEX)
  • ・No.77 : Thai Nguyen Import Export Joint Stock Company (Batimex)
  • ・No.99 : MH Vietnam Investment Promotion Joint Stock Company (MH VIET NAM., JSC)
  • ・No.132 : International ITC Joint Stock Company (ITC)

 

<措置期間>

2021年8月18日から6か月経過後以降、OTITウェブサイトにて措置解除した旨を公表するまでの間。

 

<措置の内容>

2021年8月18日以降にOTITで受理する以下の申請において、措置対象機関を取次機関とするものについては、上記の措置期間が経過するまでの間、外国の送出機関の要件に適合しないものとして審査する。

  • ・第1号技能実習計画認定申請
  • ・第2号及び第3号技能実習計画認定申請(国内移行ケースを除く)
  • ・監理団体許可申請
  • ・監理団体許可有効期間更新申請
  • ・事業区分変更申請

なお、留意事項として、上記措置期間中は、法令違反に問われる可能性があるため、下記の事項を行うことはできません。

  • ・措置対象機関から求職の申し込みに係る取次を受け、措置対象機関との間で求人・求職情報のやり取りや採用面接の連絡調整などの職業紹介に係る行為を行うこと。
  • ・措置期間中に、監理事業に関し、措置対象機関への監理費等の支出を目的として実習実施者から費用を徴収すること。

また、下記の機関は、既に送出機関として利用できないこととなっています。

  • ・No.141 : SONG HONG INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE AND TRADING JOINT STOCK COMPANY (SONG HONG HR., JSC)

 

詳細はOTITウェブサイトの重要なお知らせ(2021.06.18)「失踪者の発生が著しい送出機関に対する措置について(周知)PDF」をご確認ください。

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