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入国後講習の特例措置に係る技能実習法施行規則(一部)の改正について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、入国後講習に係る特例措置を講ずる「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が2021年2月26日に公布され、同日施行されました。

主に、以下の点において改正が行われました。
①「過去6月以内に実施」の特例
<内容>
入国後講習の所定時間数を短縮できることとしている入国前講習の要件のうち「過去6月以内に実施」について、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況等を考慮してやむを得ないと認める場合には「2019年8月1日以降」とし、同日以降に技能実習生が受講する講習を入国前講習として認めること。
<適用期間>
2021年2月26日から2021年7月31日までの間に申請がなされた技能実習計画、もしくは、2021年2月26日時点ですでに申請がなされ、審査が行われている技能実習計画の認定申請について適用される。なお、すでに認定された技能実習計画は本措置の適用対象外であるが、詳細は外国人技能実習機構へ問い合わせること。

②「12分の1以上」の特例
<内容>
「1月以上の期間かつ160時間以上」の入国前講習を受けた技能実習生については、入国後講習の総時間数を第1号技能実習の予定時間全体の6分の1以上から12分の1以上に短縮できるとしているところ、新型コロナウイルス感染症のまん延の状況等を考慮してやむを得ないと認められる場合であって、技能実習生が本邦外において、「45日以上の期間かつ240時間以上」の課程を有し、座学により実施される講習を受けているときは、入国後講習の総時間数を第1号技能実習予定時間全体の24分の1以上に短縮することを認めること。
<適用期間>
2021年2月26日以後に申請がなされた技能実習計画、もしくは、2021年2月26日時点ですでに申請がなされ、審査が行われている技能実習計画の認定申請について当分の間、適用される。なお、すでに認定された技能実習計画は本措置の適用対象外である。適用が受けられるか、詳細は外国人技能実習機構へ問い合わせること。

特例の適用を受けた場合も、入国前講習と入国後講習の所定時間数の合計は、現行の施行規則に規定されている総時間数と同じになることに留意してください。

なお、介護職種の技能実習計画認定申請においても上記①と②は適用されるほか、介護職種について厚生労働省告示及び解釈通知において定められた内容について、以下のとおり読み替えが認められています。

改正前:
入国後講習で行うこととされている日本語科目又は技能等の修得等に資する知識の科目の講義に相当するものが入国前講習において行われ、その時間数がそれぞれの科目にて定められた合計時間数の2分の1以上である場合には、入国後講習において、定められた合計時間数の2分の1を上限としてその科目の総時間数を免除される。

改正後:
上記②の措置が適用される場合であり、かつ、入国後講習で行うとされている日本語科目又は技能等の修得等に資する知識の科目の講義に相当するものが入国前講習において行われ、その時間数がそれぞれの科目にて定められた合計時間数の4分の3以上である場合には、入国後講習において、定められた合計時間数の4分の3を上限としてその科目の総時間数を免除される(ただし、N3程度の日本語能力を持つ者が第1号技能実習生として入国する際の日本語科目の総時間数が80時間以上となる場合、免除される時間数は「2分の1」のままとなる)。

上記の特例を適用するには、通常の技能実習計画認定申請書類の他に必要な書類があります。詳細については外国人技能実習機構より案内がなされていますので、下記のウェブページをご参照ください。

<参照>
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の制定等について(2021.02.26付けOTITお知らせ掲載)

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