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ニュース・お知らせ

第2号・第3号技能実習計画の認定申請における建設関係職種等の新たな受入れ基準の適用年月の変更について

-旧基準で技能実習計画の認定を受けている第1号技能実習生についてのみに適用されます-

 令和2年(2020年)12月24日付け国土交通省告示により、建設分野に係る新規の第2号技能実習計画認定申請における建設関係職種等の新基準への適用年月が、下記の通り、変更されました。合わせて、第3号技能実習計画認定申請においての適用年も変更されました。

○旧基準で技能実習計画の認定を受けている第1号技能実習生について、建設関係職種等の新たな受入れ基準(建設業法第3条の許可、建設キャリアアップシステムへの登録、報酬の安定的支払い)は、以下の年月日以降に、外国人技能実習機構が認定申請を受理した場合に、適用されます。

  • <変更
    第2号技能実習計画の認定申請:
    令和3年(2021年)1月1日
  • <変更
    第2号技能実習計画の認定申請:
    令和4年(2022年)1月1日
  • <変更
    第3号技能実習計画の認定申請:
    令和5年(2023年)1月1日
  • <変更
    第3号技能実習計画の認定申請:
    令和6年(2024年)1月1日

 なお、旧基準で第1号技能実習計画の認定を受けている場合は、第2号・第3号技能実習計画認定申請時に、『1号技能実習計画に係る認定通知書(省令様式第2号)の写し』を提出する必要があります。

 詳細は、外国人技能実習機構の建設関係職種等の基準についての改正箇所一覧(参考リンク①)をご確認くださいますよう、お願いいたします。

[参考リンク]
①外国人技能実習機構「改正箇所一覧:特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領-建設関係職種等の基準について-」
https://www.otit.go.jp/files/user/201225-8.pdf

②国土交通省 「特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領-建設関係職種等の基準について-」
https://www.mlit.go.jp/common/001304113.pdf

③国土交通省 「建設分野における技能実習制度」
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000119.html

④国土交通省 「建設キャリアアップシステムとは」
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_fr2_000033.html

⑤建設業振興基金 「建設キャリアアップシステム」
https://www.ccus.jp/

⑥外国人技能実習機構 「建設参考書式」
https://www.otit.go.jp/tokutei_ginou/#anchor02

⑦JITCO 「申請支援サービス」(点検・提出・取次)
https://www.jitco.or.jp/ja/service/service.html

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