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技能実習制度

技能実習制度は、研修期間と合わせて最長3年の期間において、研修生が研修により修得した技術・技能・知識が、雇用関係の下、より実践的かつ実務的に習熟することを内容とするものです。
入管法上の在留資格は「特定活動」です。
JITCOは、厚生労働大臣が策定した「技能実習制度推進事業運営基本方針」に基づき、「技能実習ガイドライン」を策定しています。

技能実習ガイドライン  (PDF版はこちら)

技能実習生の要件

次の条件をすべて満たす者です。

  1. 技能実習を実施できる職種・作業について研修を修了した者
  2. 技能実習修了後母国に帰り、我が国で修得した技術・技能を活かせる業務につく予定がある者
  3. 在留状況等からみて、技能実習制度の目的に沿った成果が期待できると認められる者
  4. 雇用契約に基づき技能実習を行い、さらに実践的な技術・技能を修得しようとする者

技能実習生を受け入れることのできる機関

技能実習を実施できる機関は、次の全ての要件を満たす企業等です。

  1. 技能実習内容が、研修活動と同一の種類の技術・技能等であること。
  2. 技能実習が、研修活動が行われている受入れ企業等と同一のものが行うこと。
  3. 技能実習希望者と受入れ企業等との間に、日本人従業員と同等以上の報酬を受けることを内容とする雇用契約が締結されること。
  4. 受入れ企業等が技能実習生用の宿泊施設を確保し、技能実習生の帰国旅費の確保等帰国担保措置を講ずること。
  5. 技能実習実施機関又はその経営者若しくは管理者が過去3年間に外国人の研修・技能実習その他就労に係る不正行為を行ったことがないこと。

技能実習を実施できる職種・作業

職業能力開発促進法に基づく技能検定の対象職種、又はJITCOが認定した技能評価システムによる職種で、農業、漁船漁業、建設業、製造業等の産業分野における65職種(121作業)です。

技能実習移行対象職種 (PDF) 修得技能等の公的評価機関 (PDF)
技能検定学科試験問題公開のお知らせ

滞在期間

  1. 研修と技能実習の期間の合計は、最長3年となっています。
  2. 技能実習期間は、研修期間のおおむね1.5倍以内で認められます。ただし、研修期間が9ヶ月を超える場合は、この限りではありません。
  3. 研修期間が比較的短いもの(6ヶ月未満)は、技能実習は認められません。

研修から技能実習への移行評価

技能実習への移行が認められるには、次の三つの評価をすべてクリアしなければなりません。

  1. 研修成果の評価
    全研修期間の6分の5程度を経過した時点で、国の技能検定、又はJITCOが認定した機関の試験を活用した評価システムにより、研修生が一定水準(国の技能検定基礎2級相当)以上の技術・技能を修得していると認められること。
  2. 在留状況の評価
    研修状況・生活状況が良好であると認められること 。
  3. 技能実習計画の評価
    研修生受入れ企業等から提出された技能実習計画が、研修成果を踏まえた適正なものであると認められること。

技能実習実施機関の責務

技能実習生は、受入れ企業との雇用関係の下に報酬を受けるものであり、労働基準法上の「労働者」に該当することから、通常の労働者と同様、労働関係法令、労働・社会保険関係法令等が適用されます。受入れ企業はこれを遵守しなければなりません。
技能実習ガイドライン  (PDF版はこちら)
雇用・労働条件管理ハンドブック

技能実習計画の作成とこれに基づく技能実習の実施

  1. 技能実習計画の作成
    技能実習を実施するためには、技能実習計画を作成しなければなりません。技能実習が、技能実習生にとっても、受入れ企業等にとっても、成果をあげられるかどうかは、技能実習計画の作成が出発点です。
    この場合、特に受入れ企業等は、技能実習1年目修了時に技能検定の基礎1級、技能実習2年目修了時に技能検定3級に相当する技能レベルに到達することを目標とすることが必要です。
    受入れ企業等が技能実習計画を作成するに当たっては、自らの産業・業務の実態を把握した上で、技能実習生に移転すべき技術・技能・知識を十分検討し、それに必要な技能実習のカリキュラム、スケジュール、指導体制等をとりまとめます。受入れ企業等は、これを記載した技能実習計画を策定し、JITCOに申請する必要があります。
  2. 技能実習計画の履行
    受入れ企業等は、技能実習計画に基づいて技能実習を着実に実施しなければなりません。
    技能実習の実施過程で不都合な点が生じたら、あるいは、当初の予定通り計画遂行ができない場合には、技能実習計画を修正し、予め地方入国管理局の承認を得ておく必要があります。受入れ企業等が勝手に計画を変更することは、研修同様許されませんので、これに十分ご留意ください。

技能実習生の処遇

  1. 技能実習生向け労働条件の通知書の交付
    受入れ企業等は、トラブルを未然に防止し、適切な処遇を行うために、技能実習生に対し、実習内容、労働時間、賃金等に関する処遇について文書で通知しなければなりません。この文書は、労働契約書又は各国語版「外国人労働条件通知書」で行ってください。
  2. 労働時間の取扱い
    技能実習生の労働時間は、労働基準法に基づき1日8時間、1週40時間の原則が適用されます。これを超えて受入れ企業等が技能実習生に、時間外又は休日の労働をさせる場合には、法律の規定に従って、一定の手続きが必要であり、かつ、時間外割増賃金等の支払いが必要となります。
  3. 賃金の適正な支払い
    賃金は、技能実習生の実習を通じた労働の提供に対する対価として、受入れ企業等が技能実習生に支払わなければなりません。この賃金は、労働基準法に基づき、技能実習生本人に直接、通貨で全額、毎月一定期日に支給しなければなりません。口座払いとするためには、本人の同意が必要です。通帳・印鑑・キャッシュカードは、本人に保管させてください。
    なお、税金、社会保険等の法定控除以外の控除、例えば住宅費の控除を行う場合には、労使協定の締結が必要です。
  4. 技能実習生のその他の処遇
    技能実習生は労働者であり、業務上の事故や疾病が発生した場合、国の労災補償が受けられます。また、業務外の事故や疾病には、国の健康保険が適用となります。いずれも受入れ企業等は国の社会保険や労働保険に加入しなければなりませんので、ご留意ください。
    (保険料は、労災保険のみ受入れ企業等の負担で、他の国の保険は労使折半で負担です)

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