研修生・技能実習生の研修手当・講習手当・賃金情報
2010年7月
1.研修手当
2008年にJITCOが点検した申請書類の点検から研修手当の額をみると、月額「6万円以上8万円未満」が最も多く、全体の79.8%を占め、月額は6.6万円となりました。
第1表 研修手当の月額(2008年)
| 金額階級 | 構成比(%) |
| ~6万円未満 6万円以上~8万円未満 8万円以上~10万円未満 10万円以上~ |
7.8 79.8 10.5 1.8 |
| 合計 | 100.0 |
資料出所:JITCO白書 (注)研修手当とは、受入れ機関が研修生に支払う食費、日用品費、文書通信費、衣服費等の日本滞在中の生活実費です。このほかに、受入れ機関は、自らの負担で住宅の供与、病気やケガの治療等のために義務付けられている民間保険の保険料の支払等を行うことになっています。
2.賃金
(1)支給予定の基本給
2008年度における技能実習への移行申請者の支給予定賃金(基本給)をみると、65.1%は11万円~13万円未満です。毎月の支給予定賃金の平均は12.2万円です。
第2表 技能実習生の支給予定賃金月額(2008年度) (構成比%)
| 金額階級 | 産業計 | 建設 | 繊維 | 機械金属 | その他 |
| ~11万円未満 11万円以上~12万円未満 12万円以上~13万円未満 13万円以上~14万円未満 14万円以上~ |
11.0 33.0 32.2 19.2 4.7 |
4.3 25.9 37.8 23.9 8.1 |
21.0 46.1 29.9 2.4 0.8 |
2.7 21.6 35.0 32.1 8.6 |
12.4 34.5 30.4 19.3 3.4 |
| 合計 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
資料出所:JITCO白書 (注)支給予定賃金とは、JITCOへの技能実習移行申請時に記載された基本的な賃金です。これには時間外・休日・深夜労働の割増賃金、皆精勤手当、通勤手当等は含みませんが、食事手当や住宅手当等は含みます。
(2)支払賃金月額
2008年度に行った自主点検において、企業が2008年9月に「基本給が最も低い技能実習生」へ支払った月額給与を13,303社より回収しました。調査の結果、技能実習生の全業種平均支払給与額は14万円となっています。
第3表 技能実習生の産業別支払賃金月額(2008年度) (単位 千円)
| 産業別 | 支払月額平均 | 産業別 | 支払月額平均 |
| 繊維・衣服 | 125 | 漁 業 | 105 |
| 機械・金属 | 155 | 建 築 | 141 |
| 溶接 | 162 | 農 業 | 126 |
| プラスチック成形 | 154 | その他 | 147 |
| 食料品製造 | 139 | ||
| 全業種平均 | 140 | ||
資料出所:アンケート・サンプル調査
講習手当や賃金の取扱いに関する留意事項
講習手当や賃金は、技能実習生の重要な処遇条件の基本です。受入れ機関は、技能実習生とこれを明確に取り決め、確実に支払いを行ってください。その際、特に以下の点にご留意ください。
1.講習手当の支払い
受入れ機関は、技能実習生に対し、講習手当(本邦外における講習期間中に必要な生活実費)を次により支払ってください
(1)講習手当は、地方入国管理局へ入国申請した「講習中の待遇概要書」に記載した額を支払うこと
(2)全額確実に支払うこと
(3)本人に直接支払うこと
(4)毎月の所定期日に確実に支払うこと
2.賃金の支払い
受入れ機関は、技能実習生に対し、賃金(労働の対価)を次により支払ってください。
(1)受入れ企業による適正な賃金支払い
1. 通貨で、直接本人に、全額、毎月一定期日に支払うこと
2. 最低賃金法に定める最低賃金額以上の額を支払うこと
(2)技能実習生の賃金を含めた労働条件を次により明確にすること
1. 実習実施機関と技能実習生との労働契約の締結
2. 実習実施機関における技能実習生への母国語による労働条件の書面による明示
(母国語併記の「雇用契約書・雇用条件書(技能実習生用)」(中国語・英語・インドネシア語・ベトナム語・タイ語・フィリピン語版)の様式はJITCOホームページ「書式・パンフレットのダウンロード」に掲載していますので、ご参照ください)
(3)賃金は、JITCOに技能実習移行申請した雇用条件書に記載した額以上の額(就業規則・賃金規則に定められたもの)を支払うこと
3.講習手当・賃金からの監理費等控除の禁止
監理費とは、送出しや受入れに伴い発生する費用です。この監理費等は、講習手当や賃金とは明確に区分してください。送出し機関や受入れ機関は、講習手当または賃金から送出し管理費及び受入れ監理費を徴収しないでください。送出し管理費にあっては、送出し機関と受入れ機関との間で取り決め、また、受入れ監理費にあっては、受入れ団体と受入れ企業との間で取り決めて、その間で支払いを行ってください。
4.その他
(1)講習手当や賃金の支払いのための口座振込みには、技能実習生本人の同意が必要です。
(2)通帳、印鑑やキャッシュカードは、必ず技能実習生本人に所持させ、受入れ機関は保管しないでください。




