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外国人技能実習制度に係る職業紹介について
外国人技能実習生については、入国前に実習実施機関と雇用契約を締結し、技能実習を行うことになりますので、監理団体が送出し機関と提携して行う技能実習生の受入れは、下記の「受入れ概念図」のとおり職業紹介行為に該当し、職業安定法に基づく職業紹介事業の許可または届出が必要になります。
以上のことから、実習実施機関が建設分野の技能実習生を受け入れる場合には、職業安定法第33条の3の無料職業紹介事業の届出をしている者または同法33条の許可を受けている者である監理団体を通じて行うことになりますので、監理団体に確認の上、実施してください。
お問い合わせにつきましては、JITCOの各駐在事務所にお願いします。
また、都道府県労働局については需給調整事業関係業務担当窓口となっています。

資料出所:厚生労働省リーフレット「外国人技能実習制度に係る職業紹介について」を参考
