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実習実施機関に求められる主なもの
- 技能実習生に対し実際に技能等を修得させる立場にあり、生活管理等も細かく気を配り、
技能実習が円滑に行われるようにすることが求められます。 -
- 送出し機関、監理団体、実習実施機関及びあっせん機関相互間で、技能実習に関する違約金等の契約が締結されていないこと。
- 技能実習生用の宿泊施設を確保すること。
- 技能実習生が技能等の修得活動を開始する前に、労働者災害補償保険関係の成立の届出等を講じること。また、関係法令に基づく健康保険等の加入を行うこと。
- 労働安全衛生法に基づき、雇入れ時の安全衛生教育、危険有害業務に従事させる場合の特別教育、就業制限業務には、免許取得者、技能講習修了等の資格取得者である技能実習生以外の者には就かせないこと、及び健康診断の実施等、適切な安全衛生管理を行うこと。
- 技能実習生の報酬は、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上とすること。
- 技能実習は技能実習指導員(修得対象技能等について5年以上の経験を有する者)の指導の下で行われること。
- 生活指導員が置かれていること。
- 技能実習日誌を作成し備え付け、当該技能実習の終了日から1年以上保存すること。
- *詳細は「外国人技能実習制度概説」をご参照ください。
