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受入れを成功させるには

監理団体に求められる主なもの

技能実習生の技能等を修得する活動の監理を行う営利を目的としない団体の責任及び監理の下で行われます。
  1. 国若しくは地方公共団体等から、公的援助等を受けて技能実習を運営すること。
  2. 役員は、3ヶ月に少なくとも1回実習実施機関の監査を実施すること。
  3. 技能実習生からの相談に対応する措置を講じること。
  4. 技能実習継続不可能時に、新たな実習実施機関を確保すること。
  5. 監理費用を徴収する場合は、技能実習生を受け入れる前に、費用の負担機関に対して金額・使途を明示すること。
  6. 「技能実習1号ロ」の技能実習計画は、役職員が策定すること。
  7. 役職員は、技能実習1号ロの活動期間中1ヶ月に少なくとも1回、実習実施機関を訪問し、指導を実施(当該指導文書を1年間保存)すること。
  8. 技能実習生の入国直後、座学の講習を実施すること。
    総時間数は、「技能実習1号ロ」活動予定時間全体の1/6以上、監理団体が本邦外で実施する講習等で1月以上かつ160時間以上講習を受けた場合は、1/12以上とすること。
    講習実施施設を確保すること。
    講習日誌を作成し、備え付け技能実習1号終了後、1年以上保存すること。
  9. 技能実習生が活動を終了して帰国等した場合、地方入国管理局に報告すること。
  10. 技能実習生の帰国旅費の確保等を、講じること。
  11. 技能実習に係るあっせんに関して、収益を得ていないこと。
  12. 送出し機関、監理団体、実習実施機関及びあっせん機関相互間で、技能実習に関する違約金等の契約が締結されていないこと。
  13. 技能実習生用の宿泊施設を確保すること。
*詳細は「外国人技能実習制度概説」をご参照ください。