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適正な実施のために

国土交通省総振発 第62号2001.09.10

国土交通省経振発第62号
平成13年9月10日
国土交通省建設経済局長から
建設業団体の長あて

   国土交通省においては、我が国の建設技能・技術及び知識の移転を通じて開発途上国の社会資本等の整備の効率化や質の向上に寄与するため、(財)建設産業教育センター、建設業者団体等を通じて海外からの研修生を受け入れ、適正な研修及び技能実習の実施を推進するとともに、(財)国際研修協力機構において適正な外国人研修制度普及のための事業を推進しているところである。

   外国人研修制度に基づく研修及び技能実習は、開発途上国からの要望が高く、開発途上国への建設技能、技術等の移転による建設産業の育成は当該国の経済発展基盤の整備への支援の一つとして大きな意義を有するものであるが、実務研修及び技能実習は企業の生産現場で実際に作業をすることによって技能、技術等を修得するものであることから、建設工事現場における研修生及び技能実習生の受入れについて、受入れ企業とともに建設工事現場を統括する元請企業の理解と協力が不可欠である。

   かねてより国土交通省では、標記について、貴会及び傘下の企業のご配慮をお願いしているところであり、また、(財)建設産業教育センター及び(財)国際研修協力機構においては、各種関連事業等を通じて受入れ企業に対する支援・指導を行っているところであるが、建設工事現場における実務研修及び技能実習を更に円滑に実施していくために、元請企業本社における外国人研修及び技能実習制度に対する一層の御理解をいただくとともに、傘下企業の支店、営業所、現場事務所等に対して当該制度の趣旨、内容の周知徹底を含め、重ねて特段のご配慮をされるようお願いする。

   なお、研修生及び受入企業や関係する専門工事団体に対しても、このたびあらためて外国人研修及び技能実習制度の趣旨、内容の周知徹底を行ったところであるので念のため申し添える。