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適正な実施のために

国土交通省総整発 第131号 2008.01.10

国総整第131号
平成20年1月10日
国土交通省総合政策局建設市場整備課長から
各受入機関理事長・会長・代表者あて

   

研修・技能実習制度は、我が国で開発され培われた技術・技能・知識の開発途上国等への移転を図り、当該開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設されたところであり、平成18年の在留資格「研修」の新規入国者数は、9万人を超え、技能実習への移行者数も4万人を超える状況にあります。

本制度の目的は、技術等の移転を通じた国際貢献にありますが、研修生・技能実習生を受け入れている機関の中には、この趣旨を理解せず、研修生や技能実習生を安価な労働力として受け入れる機関が存在し、研修生や技能実習生の人権が侵害されたり、労働法規に違反する事例が見られるなど、様々な問題が発生しています。

建設業においても、研修計画・技能実習計画に違反して指導員のいない現場に研修生・技能実習生を派遣し、労働者派遣法違反とされた事例のほか、研修生の時間外研修や、技能実習生への賃金支払をめぐるトラブルなどが報告されているところです。

このような現状にかんがみ、今般、法務省において「研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針」が改訂されたところですので、貴団体におかれましても、本指針の趣旨にかんがみ、受入事業の実施に遺憾なきよう図られますとともに、傘下の第2次受入機関・企業等に対しても、本指針に従って十分にご指導頂きますようよろしくお願い申し上げます。