「技能実習の職種・作業の範囲について(第1部)」の機械加工職種に係る一部修正のお知らせ
2010年8月26日
今年4月の「技能実習制度推進事業運営基本方針」の一部改訂に伴い機械加工職種における作業名が「普通旋盤作業」から「旋盤作業」へ変更されることとなりました。
これを受けて、JITCO能力開発部では、旋盤作業に係る「職種別専門検討委員会」を開催して、職種・作業の範囲を再検討しました。その結果、既に公表している機械加工職種・普通旋盤作業の「技能実習の職種・作業の範囲について(第1部)」の内容を旋盤作業に適合する内容に修正することとしました。詳細は、別添の修正「技能実習の職種・作業の範囲について(第1部):機械加工職種(旋盤作業)」をご参照ください。
なお、主な修正点は以下のとおりです。
| (1) | 機械加工職種・旋盤作業の「必須作業」として数値制御旋盤作業を対象とすることが可能となりました。(従前は、数値制御旋盤作業については、必須作業の対象とはならず関連作業又は周辺作業のみで実施することが可能となっていました。) なお、これは、技能実習1号、技能実習2号(1年目)及び同2号(2年目)に共通となります。 |
| (2) | 上記(1)のとおり、旋盤作業の必須作業として数値制御旋盤作業を対象とする場合は、技能実習実施計画書(1号及び2号)の変更が必要となりますが、在留資格認定証明書交付申請時等において同計画書を提出していただいておりますので、同計画書を変更する場合は、在留資格変更又は在留期間更新許可申請時に所轄の地方入国管理局に新たな計画書を提出していただくことになります。 また、JITCOの地方駐在所には、技能実習計画書の変更届を提出して下さい。 |
| (3) | 機械加工職種・旋盤作業に係る技能検定試験の基礎級(2級及び1級)及び3級の実技試験で使用する旋盤は、普通旋盤又は数値制御旋盤でも可とされますが、数値制御式のものを使用する場合は、切り込みや送り操作は手動モードで行うことになります。 監理団体及び実習実施機関は、実技試験の対策には、充分にご留意を願います。 なお、詳細は、都道府県職業能力開発協会にお問い合わせください。 |





