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再入国手続きの取扱い変更について

2010年7月23日

 法務省入国管理局における再入国手続きの取扱いが下記のとおり変更となりましたのでお知らせいたします。

 従来、研修生・技能実習生については、1回限り有効の再入国の許可が行われており、原則として数次有効の再入国許可の対象とはなっていませんでしたが、今回の取扱い変更によって、数次有効の再入国許可申請についても対象となりました。

 これに伴い、これまで再入国許可申請の際に求められていた、「再入国理由書」及び「監理団体又は実習実施機関が承認している旨の文書」(注)の提出が不要となりました。
(注)第10版 書式と記載例集の「再入国理由書(書式10-35)」(1枚にまとめられている)

 上記書類の提出は不要となりますが、技能実習生は監理団体及び実習実施機関の責任と監理の下に受け入れられている立場であるため、監理団体及び実習実施機関において引き続き再入国許可申請等の状況を把握しておくようにしてください。

 今回の変更により、JITCO出版物の該当箇所を下記のとおり修正いたしますので、合わせてご確認願います。

第1 「第10版(外国人研修生・技能実習生 入国・在留諸申請用)書式と記載例集
【2010年3月発行】」
(該当箇所)
P 22
7「再入国許可申請に必要な書類」
II 監理団体・実習実施機関が用意する書類
ア 再入国理由書(書式10-35) を削除
P 198
「再入国許可申請における提出書類一覧表(書式10-48」
1 再入国理由書(書式10-35) を削除
P 166、167
「再入国理由書(書式10-35)」、「再入国理由書 記載要領」の2ページを削除
第2 「外国人技能実習生・研修生の入国・在留手続 Q&A【2010年4月発行】」
(該当箇所)
P 69
「第8編 在留に伴う手続等」のQ74のAの下記説明を削除
 技能実習生については、再入国許可申請に当たり、監理団体又は実習実施機関から休暇等による一時的な出国を承認している旨の文書の提出が求められています
 なお、技能実習生は、その活動の性格から、数次再入国許可になじまないことから、数次再入国許可は原則として認められていません。